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国民健康保険税の軽減・減免

更新日: 2026年(令和8年)5月7日  作成部署:健康福祉部 保険年金課

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国保税では、以下の軽減・減免措置が設けられています。

低所得世帯に対する軽減措置(申請不要)

前年分の総所得金額等が一定金額以下の世帯に対して、均等割額が軽減されます。

軽減割合

軽減に該当する世帯

7割軽減

令和7年中の総所得金額等が、43万円+10万円×(給与所得者等の数-1)以下の世帯

5割軽減

令和7年中の総所得金額等が、43万円+(31万円×国保加入者数等)+10万円×(給与所得者等の数-1)以下の世帯

2割軽減

令和7年中の総所得金額等が、43万円+(57万円×国保加入者数等)+10万円×(給与所得者等の数-1)以下の世帯

(注)国保に加入していない世帯主の所得も軽減の判定にのみ含めます。

<軽減対象を判定する所得の扱いは、所得割額の計算に使う所得と次のような違いがあります>

  • 事業専従者控除は適用せず、逆に専従者給与はないものとします。
  • 譲渡所得の特別控除(居住用財産の長期譲渡の3,000万円控除等)はないものとします。
  • 生年月日が昭和36年1月1日以前の公的年金所得者の場合、公的年金等雑所得から最高15万円を差し引きます。 

 子ども(未就学児)の均等割額の軽減(申請不要)

未就学児にかかる国民健康保険税の均等割額が5割軽減されます。

「低所得世帯に対する軽減」に該当する世帯の場合は、「子ども(未就学児)の均等割額の軽減」と「低所得世帯に対する軽減」の両方が適用されます。例えば、「低所得世帯に対する軽減」で均等割が7割軽減されている場合は、残りの3割を「子ども(未就学児)の均等割額の軽減」によって5割軽減します。
(注)子ども(未就学児)の均等割額減額後の税額が課税限度額を超えている場合は、課税限度額が税額となります。 

子ども(高校生年代まで)の子ども・子育て支援金均等割額の全額軽減(申請不要)

18歳に達する日以後の最初の3月31日以前である者(高校生年代まで)については、子ども・子育て支援金均等割額が全額軽減されます。 

後期高齢者医療制度関連の経過措置

1 国保加入者が、75歳になって国保から後期高齢者医療制度に移った場合、国保に残った方の国保税の負担軽減(申請不要)

国民健康保険に加入していた方が後期高齢者医療制度に移行した場合、国保に残った方の「低所得世帯に対する軽減」判定は、移行した方(旧国保被保険者)を含めた世帯人数と所得をもとに行います。これにより、移行後も従来の軽減措置を継続して受けることが可能です。ただし、世帯構成が変わらない場合に限ります。

2 社会保険等の被扶養者であった方で、新たに国保に加入となる65歳以上の方の国保税の減免

職場の健康保険などに加入していた方が後期高齢者医療制度に移行することにより、扶養家族であった65歳以上の方(「旧被扶養者」といいます。)が国保に加入する場合、申請により次の措置を受けることが可能です。国民健康保険の加入手続きの際に必ずお申し出ください。

(1)国保に加入された「旧被扶養者」の方の所得割額は免除されます。

(2)国保に加入された「旧被扶養者」の方の均等割額を最大2年間半額にします。

(注)低所得世帯にかかる軽減措置(7割軽減、5割軽減)に該当となる場合、均等割額が半額以上の減額となるため、(2)については適用されません。

非自発的失業者に対する軽減措置

倒産、解雇、雇い止めなどにより離職して国保に加入された方で、以下の条件すべてに該当する場合の軽減措置です(国保加入中にこれらの理由で離職された方を含む)。該当する方は申告が必要です。

1 該当する方(以下の条件すべてに該当する方)

(1)離職時年齢が65歳未満の方であって、雇用保険の特定受給資格者(例:倒産・解雇などによる離職)、または、雇用保険の特定理由離職者(例:雇い止めなどによる離職)として失業等給付を受ける方

(2)ハローワークが発行する雇用保険受給資格者証または雇用保険受給資格通知の離職理由欄の番号が、次のいずれかの方

理由番号 11、12、21、22、23、31、32、33、34

(注)雇用保険受給資格者証または雇用保険受給資格通知の右上に「特」「高」の表示のある方は該当しません。

2 軽減期間

離職日の翌日の属する月から、その翌年度末まで

軽減期間
離職年月日国民健康保険税の軽減期間
令和2年3月31日から令和3年3月30日令和3年度分
令和3年3月31日から令和4年3月30日令和3年度、4年度分
令和4年3月31日から令和5年3月30日令和4年度、5年度分
令和5年3月31日から令和6年3月30日令和5年度、6年度分
令和6年3月31日から令和7年3月30日令和6年度、7年度分
令和7年3月31日から令和8年3月30日令和7年度、8年度分
令和8年3月31日から令和9年3月30日令和8年度、9年度分
(注)申告が遅れますと、令和3年度分の軽減はできなくなりますので、ご注意ください。

3 軽減の内容

国保税の計算において、該当する方の前年分給与所得を本来の3割とみなして算定します。

4 必要書類

(1)「雇用保険受給資格者証」または「雇用保険受給資格通知(離職年月日と上記対象の離職理由コードの記載があるもの)」

(2)「資格確認書」または「資格情報のお知らせ」

申告場所 市役所保険年金課、東部・西部出張所、動く市役所

(注)他自治体から転入した場合、既に前住所で申告している方でも、改めて申告が必要です。

5 注意事項

この制度は、該当する方の給与所得を本来の3割とみなして算定する制度ですので、給与以外の所得がある場合や、同じ世帯の他の国保加入者の状況により、減額とならないことがあります。 

産前産後期間の国民健康保険税の免除

出産予定または出産した国民健康保険の被保険者の産前産後期間相当分の国民健康保険税が免除される制度です。

1 対象となる方・受付期間

  • 令和5年11月1日以降に出産した国民健康保険被保険者の方が対象です。

出産とは、妊娠85日以上の分娩をいい、死産、流産(人工妊娠中絶を含む。)および早産の場合も対象となります。

(注)被用者保険に加入されている方は対象になりません。

  • 出産予定日の6ヶ月前から届出ができます。出産後の届出も可能です。

(注)実際の出産日と出産予定日が異なる月であっても、再度の届出は必要ありません。

2 国民健康保険税の免除方法

  • 単胎妊娠の場合は出産予定月(又は出産月)の前月から4ヶ月相当分が減額されます。
3ヶ月前2ヶ月前1ヶ月前出産(予定)月1ヶ月後2ヶ月後3ヶ月後
  • 多胎妊娠の場合は出産予定月(又は出産月)の3ヶ月前から6ヶ月相当分が減額されます。
3ヶ月前2ヶ月前1ヶ月前出産(予定)月1ヶ月後2ヶ月後3ヶ月後

(注)産前産後期間相当分の所得割額と均等割額が年額から減額されます。

(注)課税限度額に達している世帯については、保険税額が変わらない場合があります。

(注)産前産後期間中に、小平市と他の自治体で国民健康保険の加入期間がある場合は、両方の自治体で申請が必要です。産前産後期間中に小平市から転出される場合は、「産前産後免除対象者異動連絡票」を発行します。

3 届出に必要なもの

  • 届出書
  • 本人確認ができる身分証明書(運転免許証、個人番号カード、パスポートなど)
  • 以下の(1)から(2)までの出産に係るいずれかの書類(多胎の場合は人数分の書類が必要です)

(1)出産前に産前産後免除に係る届出を行う場合
出産の予定日を確認できる書類(母子健康手帳など)

(2)出産後に産前産後免除に係る届出を行う場合
出産の日及び親子関係を明らかにする書類(母子健康手帳、戸籍謄(抄)本、戸籍記載事項証明書、出生届受理証明書など)

(注)産前産後期間中に、小平市に転入した方で、転入元の自治体から「産前産後免除対象者異動連絡票」が交付されている場合は、そちらもご提出ください。

郵送での申請も受け付けています。郵送の場合は上記必要書類の写し(届出書のみ原本)を送付ください。

郵送先:〒187-8701 東京都小平市小川町2-1333 小平市役所保険年金課保険税担当宛

4 届出書・記入見本

 

その他国保税の減免

風水害や火災などの特別な理由で一定の基準に該当し、生活が著しく困難になった場合は、申請により国保税が減免されることがあります。減免を受ける場合、次に到来する納期限までに申請書を提出していただく必要があります。

お問合せ先

〒187-8701 
小平市小川町2-1333 市役所1階

保険年金課保険税担当

電話:042-346-9530

FAX:042-346-9513

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