トップ > 市政情報 > まちづくり・都市計画・開発 > まちづくり > 魅力的なまちづくり 土地区画整理事業のしくみ

魅力的なまちづくり 土地区画整理事業のしくみ

更新日: 2022年(令和4年)5月27日  作成部署:都市開発部 地域整備支援課

  • ツイートする
  • Facebookでシェアする
  • LINEで送る

土地区画整理事業とは

整備が必要とされる市街地において、その一定の区域内で、土地所有者からその所有する土地の面積や位置などに応じて、少しずつ土地を提供(減歩)してもらい、これを道路、公園などの公共施設用地等に充て、これを整備することによって、土地の利用価値を高め、健全な市街地とする事業が土地区画整理事業です。

土地区画整理事業のメリット

  1. 地権者においては、土地区画整理事業後の宅地の面積は従前に比べ小さくなるものの、都市計画道路や公園等の公共施設が整備され、土地の区画が整うことにより、利用価値の高い宅地が得られます。
  2. 事業の実施は、組合施行の場合は組合員からなる総会により決められるなど、民主的な手続きで進められます。
  3. 整理前の権利を保全しながら事業を行うため、長年地元で培われてきた地域のコミュニティがそのまま生かされます。
  4. 曲がりくねった道路やすれ違いができなかった道路が、整然と整備され災害や減災を考慮した安全で快適な道路に生まれ変わります。
  5. 区域内のすべての宅地が、道路に面し、形の整った利用しやすいものとなり、境界も明確になります。
  6. 上下水道やガスなどの供給処理施設を一体的に整備することができます。
  7. 子どもの遊び場や憩いの場として公園が確保されます。
 

土地区画整理用語

施行者

土地区画整理事業を施行する者は、個人施行、組合施行、区画整理会社施行、地方公共団体施行、国土交通大臣施行、都市再生機構等施行があります。

換地

土地区画整理事業では、道路、公園等の公共施設を整備すると同時に、皆さんが所有している個々の土地についても、その従前の条件を考慮しながら、より利用しやすくなるように土地の再配置を行います。この再配置において、事業施行前の個々の土地は代わりの土地に置き換えられますが、この新しく置き換えられた土地のことを「換地」といいます。

減歩

土地区画整理事業では、その施行による土地の価値の増加に応じて施行地区内の権利者から土地を出していただき、出していただいた土地は公共施設のための用地、及び事業費の財源となる保留地に充てられます。この個々の土地の面積が事業により減少することを「減歩」といいます。減歩には、公共施設用地に充てる「公共減歩」と事業費の一部に充てるために売却する土地を確保するための「保留地減歩」があります。

公共施設

道路、公園、広場、河川、運河、船だまり、水路、堤防、護岸、公共物揚場、緑地をいいます。

宅地

土地区画整理法では、「国又は地方公共団体が所有し、公共施設の用に供されている土地」以外は全て宅地として扱います。従って、私道はもちろん、認定された道路の敷地であっても、個人が所有する土地は全て宅地であり、また、公共団体が所有する土地であっても、公共施設の用に供されていない土地は宅地になります。

保留地

土地区画整理事業の施行により整備された宅地のうち、一部を換地として定めないで、事業費に充当するために売却したり、一定の目的に使用するために施行者が確保する土地をいいます。

清算金

換地設計の際に全ての換地を過不足なく配置することは、現地の状況等により技術的に困難であり、定められた換地相互間にはある程度の不均衡が生じます。この不均衡を是正するために徴収・交付する金銭のことを清算金といいます。整理前の土地と整理後の土地をそれぞれ評価し、整理前の土地から算定される権利価額が、整理後の土地の評価額より多いときは清算金が交付(権利者へ支払う)され、その逆の場合は清算金が徴収されることになります。従って、清算金は減歩に対する補償金ではありません。

添付ファイル

お問合せ先

〒187-8701 
小平市小川町2-1333 市役所4階

地域整備支援課地域整備支援担当

電話:042-346-9558、042-346-9592

FAX:042-346-9513

このページの情報は役に立ちましたか?
このページは見つけやすかったですか?

よりよいコンテンツ作成のための参考とさせていただきます

検索したい文言を入力してください

ページトップに戻る