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建築物の適正な維持保全や自然災害対策について

更新日: 2022年(令和4年)3月8日  作成部署:都市開発部 建築指導課

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建築物の維持保全を適正に実施することは、思わぬ事故を防いだり、地震や火災等の災害時の被害を軽減するなど、建築物の寿命を長持ちさせることにつながります。日頃から建築物の状態に注意し、必要な点検・補修を行いましょう。

建物管理の必要性

管理者の責任範囲(建物所有者及び管理者の責任範囲)

 建物の所有者・管理者は、台風や地震などにより発生した事故であっても、第三者に対し損害を与えた場合には、賠償責任(民法第717条)を追及される可能性があります。

 また、建築基準法第8条では、建物の所有者・管理者は規模の大小に関わらず、自らの責任において、建築物の敷地、構造、防火、避難、衛生及び建築設備等(換気設備、排煙設備、非常用の照明装置、昇降機等)について、状況に応じた補修・改修をして安全で良好な状態の維持に努める責任があります。

建築物の適正な維持保全

建物外部の点検 

 外壁は、年数が経過すると老朽化し、ひび割れや浮き上がり、腐食等が発生します。そのまま放置すると外壁落下により思わぬ事故が発生し、責任を問われる場合があります。
 また、広告板や空調室外機等も、本体や支持部材に劣化・損傷(著しい錆や腐食)がある場合には落下事故につながります。
 日頃から点検し、異常が認められたときは早急に補修・改修しましょう。

防火シャッター、防火戸、避難階段、非常用の照明装置等の防火・避難設備の維持管理

 廊下や階段、バルコニー、防火シャッターの下、防火戸の周りに物を置くなど不適切な状態のまま火災が発生してしまうと、すぐに避難ができず被害が拡大する原因となります。
 また、非常用の照明装置や排煙設備等が正常に機能しないと、煙にまかれるなど、人命に危険を及ぼしかねません。日頃から防火避難設備や非常用の照明装置、排煙設備等を検査・整備しましょう。

屋外階段の安全対策

 令和3年4月17日、東京都八王子市の木造3階建て共同住宅において、屋外階段の落下による死亡事故が発生しました。このような事故を未然に防止するため、所有者の皆様には屋外階段の定期的な点検をお願いします。

昇降機の安全対策

 エレベーターの扉が開いた状態で動く際に起こる事故や、地震時のエレベーター内での閉じ込めを防止するために、平成20年に建築基準法施行令の一部を改正する政令が公布され、平成21年9月28日以降に着手するエレベーターにおいては、戸開走行保護装置と地震時管制運転装置の安全設置が義務付けられています。
 平成21年9月28日より前に設置されたエレベーターについては、これらの安全装置が設置されていなくても、ただちに違法として扱われるものではありません。しかし、地震時の安全確保や事故の未然防止のために、安全装置の設置に関して積極的な対応をお願いします。

 また、平成30年の大阪府北部を震源とする地震では、エレベーターへの閉じ込め事故が発生しました。地震による閉じ込め事故対策として、かご内における簡易トイレや非常用飲料水等を備蓄した防災キャビネットの設置等に取り組んでいただきますようお願いします。

 エレベーターをより安全にご利用いただくために(建物所有者・管理者向け)(PDF 933.6KB)

自然災害対策について

瓦屋根の強風対策

 近年、大型台風の上陸などで、住宅・建築物の瓦屋根の脱落が周囲の建築物に被害を及ぼすといった強風災害が発生しています。このような強風災害の未然防止のため、令和4年1月から新築時の建築物の瓦の留付け方法に関する基準が耐風性能を高めるものに強化されます。改修される場合は、瓦の留付け方法に関する基準に留意してください。詳しくは、以下の国土交通省のホームページをご覧ください。

令和元年房総半島台風を踏まえた建築物の強風対策(国土交通省HP)(外部リンク)

建築物の水災害対策

 令和元年東日本台風(第19号)の影響による多摩川の水位上昇のため、神奈川県川崎市の一部地域に浸水被害が発生しました。この影響で、高層マンションの地下部分に設置された高圧受変電設備が冠水し、停電したことにより、エレベーター、給水設備等のライフラインが一定期間使用不能となり、建築物の居住継続に大きな支障を与えました。
 洪水等発生時においても建築物の機能継続(居住継続及び使用継続)を確保するためには、洪水等による浸水被害に備え、建築物における電気設備の浸水対策の充実を図ることが重要です。
 建物所有者・管理者におかれましては、以下の国土交通省のホームページ内の「建築物における電気設備の浸水対策ガイドライン」等をご活用し、洪水等発生時における建築物の機能継続に繋げていただきますようお願いします。

建築物における電気設備の浸水対策のあり方に関する検討会(国土交通省HP)(外部リンク)

建築物の耐雪対策

 平成26年2月の関東甲信地方の大雪により、体育館等の屋根の崩落やカーポートの倒壊などの建築物の被害が発生しました。また、令和3年1月7日から11日にかけて日本海側を中心に断続的に強い雪が降り、普段雪の少ない九州などでも積雪したところがありました。
 小平市内においても大雪が発生する可能性がありますので、ご自身で所有または管理している建築物については、日常的に適正な維持管理に努めていただくとともに、カーポートなどの特に注意が必要な建築物は、大雪に備えた点検・対策をお願いします。

 

お問合せ先

〒187-8701 
小平市小川町2-1333 市役所4階

建築指導課構造・設備担当

電話:042-312-1145

FAX:042-346-9513

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