小平市役所
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トップ > くらし・手続き・税・防災 > 住民税(個人・法人) > 個人の住民税 > 令和3年度税制改正・市税条例の改正
地方税法等の改正に伴い、小平市税条例等の一部を改正しました。税制改正および市税条例改正の主な内容は、次のとおりです。
新たに加えられた一定の要件を満たす場合にも、控除期間を13年間とするなどの特例措置が講じられます。
(注) 注文住宅を新築する場合は、令和2年10月1日から令和3年9月30日までに、分譲住宅や既存住宅を取得する場合および増改築などをする場合は、令和2年12月1日から令和3年11月30日までに、契約を締結し、令和4年12月31日までに入居する場合に適用します。
特定公益増進法人などに対する寄附金の寄附金控除および所得税額の特別控除について、その対象となる寄附金から出資に関する業務に充てることが明らかな寄附金を除外します。
特定一般用医薬品等購入費を支払った場合の医療費控除の特例(セルフメディケーション税制)の適用期限が令和8年12月31日まで5年延長されます。
令和3年度に限り、負担調整措置などにより課税標準額が増加する土地について、令和2年度の課税標準額に据え置く特別な措置が講じられます。
新たな令和12年度燃費基準の下で、税率区分の見直しを行います。
(注) 令和3年4月1日以後に取得した三輪以上の軽自動車に適用されます。
環境性能割の税率を1パーセントのものは非課税に、2パーセントのものは1パーセントに軽減する特例措置の適用期限を令和3年3月31日から9か月延長します。
(注) 令和3年4月1日から令和3年12月31日までの間に取得した自家用乗用車に適用されます。
(1)営業用乗用車に係る現行のグリーン化特例の税率区分を見直したうえで、その適用期限を2年延長します。
(2)軽貨物自動車のうち電気軽自動車等に限り、税率を75パーセント軽減するグリーン化特例を創設します。
(注) 令和4年度分および令和5年度分の軽自動車税の種別割に適用(取得した翌年度分のみ)されます。