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地域生活支援拠点等事業

更新日: 2023年(令和5年)3月27日  作成部署:健康福祉部 障がい者支援課

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地域生活支援拠点等とは、障がいのある方の重度化・高齢化や「親亡き後」を見据えた、居住支援のための機能をもつ場所や体制のことです。
地域生活支援拠点等の事業所として登録した事業所は、提供する障害福祉サービスの内容に応じて、5つの機能のうち、いずれかの機能を担います。
小平市では、地域における複数の機関が分担して5つの機能を担う体制の「面的整備型」により、地域生活支援拠点等を整備します。
令和3年10月から地域生活支援拠点等事業が始まりました。

 地域生活支援拠点の5つの機能 

[1]相談障がいの特性に起因して生じた緊急事態等に必要なサービスについて、相談やその他必要な支援を行う機能
[2]緊急時の受入れ・対応短期入所等を活用した常時の緊急受入体制等を確保した上で、介護者の急病や障がい児者の状態変化等の緊急時の受け入れや医療機関への連絡等の必要な対応を行う機能

[3]体験の機会・場

地域移行や親元からの自立等に当たって、共同生活援助等の障害福祉サービスの利用や一人暮らしの体験の機会・場を提供する機能
[4]専門的人材の確保・育成医療的ケアが必要な者や行動障がいを有する者、高齢化に伴い重度化した障がい者に対して、専門的な対応を行うことができる体制の確保や、専門的な対応ができる人材の養成を行う機能
[5]地域の体制づくり地域の様々なニーズに対応できるサービス提供体制の確保や、地域の社会資源の連携体制の構築等を行う機能

地域生活支援拠点等事業のリーフレット・登録事業所の一覧表

 地域生活支援拠点等の機能を担う事業所の登録

 地域生活支援拠点等の事業所の登録をするには、運営規程に各種機能を実施することを規定し、市に届出を行います。

 なお、登録の手続きやその役割に応じた加算等についての詳細は、下記を参照してください。

事業所登録の流れ

<1>法人は事業所の運営規定を変更し、地域生活支援拠点等の機能を有することを明記する。

<2>法人は市と協定を結ぶ。

<3>法人は市に地域生活支援拠点等の事業所登録の届出を行う(小平市地域生活支援拠点等事業所届出書と運営規程を提出してください)。

<4>市は事業所に登録書を通知する。

<5>事業所は市または東京都に、運営規程の変更に伴う変更届を届け出る。

<6>事業所は、<4>の登録内容に変更が生じたとき又は休止等をするときは、市に届出を行う。

 提出書類

別記様式第1号(第6条関係)小平市地域生活支援拠点等事業所届出書(Word 17.6KB)

 運営規程の改定例

地域生活支援拠点等に係る運営規程の改正例(PDF 145.5KB)

 地域生活支援拠点等に係る各種報酬

 地域生活支援拠点等の機能を担うことを運営規程に定めた事業所が、一定の支援を行った場合、障害福祉サービス等給付費、計画相談給付費において、加算を請求できることとされています。

3 地域生活支援拠点等に係る各種報酬(PDF 499KB)

 指定特定相談支援事業者・指定障害児相談支援事業者の届出

 指定特定相談支援事業者・指定障害児相談支援事業者は、あわせて下記の変更届出書を市に提出してください。

指定特定相談支援・指定障害児相談支援 事業者変更届出書(Excel 163.5KB) 

お問合せ先

〒187-8701 
小平市小川町2-1333 健康福祉事務センター1階

障がい者支援課サービス支援担当

電話:042-346-9542

FAX:042-346-9541

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