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低未利用土地等の適切な利用・管理を促進するための特例措置(長期譲渡所得の100万円控除)について

更新日: 2024年(令和6年)1月30日  作成部署:総務部 地域安全課

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市内にある低未利用土地等を譲渡した場合に、本制度の適用を受けるために必要な書類の一つである「低未利用土地等確認書」を交付しています。

 特例措置の概要 

令和2年度税制改正において、低未利用地の適切な利用・管理を促進するための特例措置が創設されました。

本特例措置は、一定の要件を満たす譲渡価額が500万円以下または800万円以下(注)の低未利用土地等の譲渡をした場合に、長期譲渡所得から100万円を控除するものです。

特例を受けるためには、土地所在地の市区町村にて「低未利用土地等確認書」の交付を受けたうえで、税務署にて確定申告をする必要があります。

特例措置の詳細につきましては、国土交通省ホームページ(外部リンク)をご覧ください。

(注)令和5年度税制改正により、令和5年1月1日から令和7年12月31日までの間に、市街化区域や用途地域設定区域内等における低未利用土地等について譲渡された場合に限り、上限が800万円まで引き上げられました。

特例措置の適用要件

1.譲渡した者が個人であること。

2.都市計画法第4条第2項に規定する都市計画区域内にある低未利用土地等であること及び譲渡の後の当該低未利用土地等の利用について、別表「市区町村における低未利用土地等確認書の交付のための提出書類及び確認事項等一覧表」(PDF 75.1KB)に基づき、市長の確認がされたものの譲渡であること。なお、本特例措置を適用しようとする土地の上に借地権等の権利が存する場合、当該土地の利用状況については、当該土地の上に存する権利の利用状況を確認します。

3.譲渡の年の1月1日において所有期間が5年を超えるものの譲渡であること。

4.当該個人がその年中に譲渡をした低未利用土地等の全部又は一部について租税特別措置法第33条から第33条の3まで、第36条の2、第36条の5、第37条、第37条の4又は第37条の8に規定する特例措置の適用を受けないこと。

5.租税特別措置法施行令第23条の2に規定する当該個人の配偶者等、当該個人と特別の関係がある者への譲渡でないこと。

6.低未利用土地等及び当該低未利用土地等の上にある資産の譲渡の対価の額の合計が500万円または800万円(注)を超えないこと。

(注)令和5年1月1日から令和7年12月31日までの間に譲渡された低未利用土地等が次の[1]又は[2]の区域内にある場合には、当該低未利用土地等及び当該低未利用土地等とともにした当該低未利用土地等の上にある資産の譲渡の対価の額の合計が800万円を超えないこと。
[1] 都市計画法第7条第1項の市街化区域と定められた区域又は同項に規定する区域区分に関する同法第4条第1項に規定する都市計画が定められていない都市計画区域のうち、同法第8条第1項第1号に規定する用途地域が定められている区域
[2] 所有者不明土地の利用の円滑化等に関する特別措置法第45条第1項に規定する所有者不明土地対策計画を作成した自治体の区域

7.当該低未利用土地等の譲渡について所得税法第58条又は法第33条の4若しくは第34条から第35条の2までに規定する特例措置の適用を受けないこと。

8.一筆であった土地からその年の前年又は前々年に分筆された土地又は当該土地の上に存する権利の譲渡を当該前年又は前々年中にした場合において本特例措置の適用を受けていないこと。

「低未利用土地等確認書」の交付について

交付には、申請書と必要書類をご提出いただく必要があります。

郵送で申請する場合は、宛先は「小平市役所総務部地域安全課」(〒187-8701小平市小川町二丁目1333番地)とご記入ください。

窓口で申請する場合は、職員が不在の場合があるため、事前にご連絡ください。(042-346-9614)

交付まで2週間程度かかりますので、税務署への提出期限を考慮し、できるだけ早めにご申請ください。

申請書の記載漏れや必要書類に不備等があった場合には、書類の修正や追加書類の提出が必要になります。

提出書類

1.低未利用土地等確認申請書(別記様式1-1)

2.売買契約書の写し

3.以下のいずれかの書類
(1)宅地建物取引業者が、現況更地・空き家・空き店舗である旨を表示した広告
2)電気、水道又はガスの使用中止日が確認できる書類(使用中止日が売買契約よりも1ヶ月以上前であること)
3)【上記のいずれも提出できない場合】宅地建物取引業者が低未利用土地等であることを証する書類(別記様式1-2)

4.以下のいずれかの書類
(1)宅地建物取引業者の仲介により譲渡した場合(別記様式2-1)
(2)宅地建物取引業者を介さず相対取引にて譲渡した場合(別記様式2-2)
(3)【上記のいずれも提出できない場合】宅地建物取引業者が譲渡後の利用について確認した場合(別記様式3)

5.申請のあった土地等に係る登記事項証明書

6.委任状(代理人が手続きされる場合)

7.返信用封筒(確認書の交付を郵送で希望される場合。宛名をご記入の上、所要額の切手を貼付願います。)

8.状況に応じてその他書類を求める場合があります。

様式

別記様式1-1低未利用土地等確認申請書兼確認書(Word 65.5KB)

別記様式1-2低未利用土地等確認申請書兼確認書【宅建業者による確認】(Word 61KB)

別記様式2-1低未利用地等の譲渡後の利用について【宅建業者が仲介する場合】(Word 66.5KB)

別記様式2-2低未利用地等の譲渡後の利用について【相対取引の場合】(Word 63KB)

別記様式3低未利用地等の譲渡後の利用について【宅建業者が譲渡後の利用を確認する場合】(Word 62.5KB)

委任状(Word 18.8KB)

お問合せ先

〒187-8701 
小平市小川町2-1333 市役所3階

地域安全課地域安全担当

電話:042-346-9614

FAX:042-346-9513

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