会計年度任用職員の概要
更新日: 2025年(令和7年)3月7日 作成部署:総務部 職員課
小平市では、効率的な行政を目指すため、常勤の職員のほか、行政サービス分野に市民をはじめ、多くの方の御参加をいただく会計年度任用職員制度を導入しています。
会計年度任用職員とは
会計年度任用職員は、地方公務員法第22条の2第1項第1号の規定に基づき任用される非常勤の一般職です。
本市では、会計年度任用職員を以下の区分に分け、任用を行っています。
専門職
原則1年度間任用され、継続的な業務等に従事する職
アシスタント職
任用期間が比較的短期で、業務が一時的に繁忙となった場合など、臨時的な業務等に従事する職
任用期間
専門職
会計年度(各年4月1日から翌年3月31日まで)
(注)年度途中の採用の場合は、採用の日から会計年度の末日までとなります。
(注)翌年度も職が存在し、勤務成績が良好な場合は、公募によらず再度任用となる場合があります。
アシスタント職
会計年度(各年4月1日から翌年3月31日まで)の範囲内で仕事を依頼する課の業務状況に応じて設定
条件付採用期間
採用後1か月間は条件付採用期間となります。なお、1か月間において、勤務日数が15日に満たない場合、15日に達するまで延長されます。条件付採用期間中も報酬等については、通常どおり支給されます。また、1つの任用期間が終了後、再度任用された場合についても、1か月間は条件付採用期間となります。
報酬
専門職は月額(職種により異なる場合あり)、アシスタント職は日額又は時間額となります。また、通勤のため交通機関を利用し、かつ、一定の条件を満たす場合は、通勤費相当額の支給があります。
期末・勤勉手当
支給対象者
下記のいずれにも該当する場合に期末・勤勉手当が支給されます。
- 基準日に(6月1日、12月1日)に在籍している方
- 年度内に会計年度任用職員としての任用期間が6か月以上ある方
支給額
月額報酬(日額・時間額報酬者は月額に換算した額)の4.85月分(令和6年度実績)
(注)任用期間や勤務状況により、割落としがあります。
(注)支給月数については、常勤職員の支給月数に併せて変動することがあります。
年次有給休暇、特別休暇
- 年次有給休暇は、その年度の勤務日数等に応じて付与します。
- 特別休暇として、結婚休暇、忌引休暇、産前産後休暇等があります。
社会保険・公務災害補償など
- 勤務時間により健康保険、厚生年金保険、雇用保険の適用があります。
- 公務や通勤に起因して、怪我や病気等になった場合は、労働災害補償保険または市の公務災害補償制度のいずれかが適用されます。
服務
地方公務員法上の服務に関する規定(服務の宣誓、法令等及び上司の職務上の命令に従う義務、信用失墜行為の禁止、秘密を守る義務、職務に専念する義務、政治的行為の制限等)が適用され、これに違反すると懲戒処分等の対象になります。その他の服務については、小平市職員服務規程の例によります。
以下に該当する方は、地方公務員法第16条の欠格条項に該当するため、会計年度任用職員にはなれません。
- 禁錮以上の刑に処せられ、その執行を終わるまで又はその執行を受けることがなくなるまでの者
- 小平市職員として懲戒免職の処分を受け、当該処分の日から1年を経過しない者
- 日本国憲法施行の日以後において、日本国憲法又はその下に成立した政府を暴力で破壊することを主張する政党その他の団体を結成し、又はこれに加入した者
採用情報等
専門職
随時、ホームページや市報に募集を掲載します。
アシスタント職
登録申込書又は市販の履歴書の提出による事前登録制となっています。詳細は下記ページからご確認ください。