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令和5年度に適用される個人住民税の主な改正点

更新日: 2024年(令和6年)6月28日  作成部署:市民部 税務課

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令和5年度から適用される個人住民税(市民税・都民税)の主な改正点は、以下のとおりです。

住宅借入金等特別税額控除(住宅ローン控除)制度の見直し

所得税における住宅借入金等特別税額控除(住宅ローン控除)における改正を踏まえ、個人住民税において次のとおり変更されました。
なお、所得税額から控除しきれない額が、控除限度額の範囲内で個人住民税から控除されます。

適用期限の延長

これまでの適用期限である令和3年12月31日までに居住の用に供した場合から、令和7年12月31日までに居住の用に供した場合まで、4年延長して適用されます。

個人住民税の控除限度額の見直し

個人住民税の控除限度額を、所得税の課税総所得金額等の7%(最高13.65万円)から、5%(最高9.75万円)へ戻すこととされました。

「住宅の新築等をし、令和4年以降に居住の用に供した場合(住宅借入金等特別控除)」など、所得税における住宅借入金等特別税額控除(住宅ローン控除)について詳しくは、国税庁ホームページ、No.1210 マイホームの取得等と所得税の税額控除のページ下部にある「関連コード」(外部リンク)をご覧ください。

 

セルフメディケーション税制の見直し

特定一般用医薬品等購入費を支払ったときの医療費控除の特例(セルフメディケーション税制)の適用期限が、令和8年12月31日まで5年延長されます。
令和4年分以後の所得税(令和5年度以後の住民税)について適用します。

セルフメディケーション税制とは

予防接種など健康の維持増進及び疾病の予防への取組として一定の取組を行う者が、平成29年1月1日以降に、いわゆるスイッチOTC薬の購入費用を年間1万2,000円を超えて支払った場合には、その購入費用(年間10万円を限度)のうち1万2,000円を超える額を所得控除する制度。

セルフメディケーション税制について詳しくは以下のリンク先をご覧ください。

 

未成年者非課税に該当する年齢の引き下げ

民法の成年年齢を20歳から18歳に引き下げること等を内容とする民法の一部を改正する法律が成立し、令和4年4月1日から施行されました。
これを受けて、個人住民税で未成年者非課税に該当する方は、次のすべてに該当する方となります。

令和5年度の場合

  • 令和5年1月1日に18歳未満(生年月日は平成17年(2005)年1月3日以降の生まれ)である。
  • 婚姻していないか、あるいは婚姻歴がない。
  • 令和4年中の合計所得金額が1,350,000円以下(税法上の扶養親族を有する場合はこの限りではない)である。
  • 日本国内に住所を有する。

 

関連リンク

個人住民税の主な改正点

お問合せ先

〒187-8701 
小平市小川町2-1333 市役所2階

税務課市民税担当

電話:042-346-9522・9523

FAX:042-342-3313

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