小学校就学前の子どもを対象とした多様な集団活動事業利用支援
更新日:
2023年(令和5年)10月24日
作成部署:こども家庭部 保育課
幼稚園や保育施設に通っていない小学校就学前の子どもを対象とした多様な集団活動を利用する幼児の保護者の経済的負担を図るため、利用料の一部を補助します。
対象施設等
対象施設等は次の要件をすべて満たす必要があります。
- 満3歳以上の小学校就学前の在園するすべての幼児を対象として保育等を提供している標準的な開所時間が概ね、1日4時間以上8時間未満、週5日以上、年間39週以上である施設等
- 次の【対象施設等の決定基準】(PDF 131KB)をすべて満たすこと
- 企業主導型保育事業でないこと
- 認可保育所、認定こども園、幼稚園として認可を受けていないこと
- 小規模保育事業、家庭的保育事業、事業所内保育事業として認可を受けていないこと
- 施設を利用する満3歳以上の小学校就学前の幼児のうち、子育てのための施設等利用給付を受給している幼児の数が、概ね半数を超えないこと
- 小平市外に所在する施設等については、所在する市区町村から対象施設等の決定を受けていること
対象幼児
対象幼児は次の要件をすべて満たす必要があります。
- 満3歳以上で小学校就学前の小平市民
- 対象施設等を概ね、1日4時間以上8時間未満、週5日以上、年間39週以上利用し、当該利用日の属する月の初日に在籍していること
- 幼児教育・保育の無償化の給付を受けていないこと(子どものための教育・保育給付及び子育てのための施設等利用給付を受けていないこと)
- 企業主導型保育事業を利用していないこと
- 小平市認可外保育施設入所児童の保護者に対する補助金交付要綱に規定する補助金の給付を受けていないこと
- 小平市私立幼稚園等園児保護者補助金交付要綱に規定する補助金の給付を受けていないこと
- 小平市幼児養育費補助金交付要綱に規定する補助金の交付を受けていないこと
補助金額
次のいずれか少ない額が給付されます。
- 月額2万円
- 本事業の対象施設等として決定した日の属する年度の前年度以前、過去3か年の平均月額利用料(平均月額利用料は対象施設等にご確認ください。)
- 対象幼児の保護者が対象施設等に支払った月額の利用料(入園料、施設整備費、延長保育又は預かり保育の利用料、実費徴収費の類ではないもの)
手続きの流れ
対象施設等として決定を受けようとする施設等(事業者向け)
地域における小学校就学前の子どもを対象とした多様な集団活動事業の対象施設等として決定を受けようとする施設等の事業者は、申請書類を小平市へ提出します。
1 提出書類
2 対象施設等として決定したときは、施設等の事業者へ「小平市地域における小学校就学前の子どもを対象とした多様な集団活動事業利用支援事業対象施設等決定通知書」を送付します。
支給申請
対象児童の保護者
施設等が定める期日までに、次の書類を施設等へ提出します。
対象施設等の事業者
次の書類を小平市へ提出します。
- 対象幼児の在籍名簿(Excel 13.4KB)
- 保護者から提出された、小平市地域における小学校就学前の子どもを対象とした多様な集団活動事業利用支援事業支給申請書(様式第4号)及び支給申請する期間の利用料を支払ったことを証明する書類(領収書等)
小平市への提出期間は次の通りです。
支給
申請に基づき、補助金の支給について決定し、決定の内容を対象幼児の保護者へ郵送で通知します。
補助金の支給が決定した対象幼児の保護者に対し、給付金額を保護者の口座にお振込みします。