小平市役所
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トップ > 健康・福祉 > 健康 > 予防接種(インフルエンザ、肺炎球菌など) > 骨髄移植等により免疫が消失又は低下した方の予防接種再接種費用の助成
骨髄移植等の医療行為により、免疫が消失又は低下し、接種済みの定期予防接種の効果が期待できないと医師に診断された方に対して、再接種に要する費用の全部又は一部を助成します。
以下の条件を全て満たす方
予防接種法に規定するA類疾病に係る定期予防接種(ロタウイルスワクチンを除く)
ただし、下表に該当する予防接種については、接種できる年齢に上限があります。
特定疾病 | 上限年齢 |
ジフテリア | 15歳未満(四種混合ワクチンを使用する場合に限る) |
百日せき | 15歳未満(四種混合ワクチンを使用する場合に限る) |
急性灰白髄炎 | 15歳未満(四種混合ワクチンを使用する場合に限る) |
破傷風 | 15歳未満(四種混合ワクチンを使用する場合に限る) |
結核 | 4歳未満 |
Hib感染症 | 10歳未満 |
小児の肺炎球菌感染症 | 6歳未満 |
「市が定める上限額」と「実際の接種費用」のいずれか少ない方の金額
(注釈)助成金の額は接種を行った医療機関に対し支払った接種費用とし、接種費用に含まれないもの(接種に要した交通費、宿泊費 、市が提出を求める書類の発行に要した文書料等)は対象となりません。
以下のいずれかの方法からお選びください。
市がお渡しする申請書類 | |
御自身で用意して頂く書類 |
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(注釈1)接種日時点から姓が変わっている方は、旧姓が確認できるものが必要です。(例:運転免許証の写し、マイナンバーカードの写し等)
(注釈2)領収書の金額内訳が不明な場合、明細書も必要です。
(注釈3)遠方にお住まい等で窓口にお越しいただくことが困難な場合は、お問合せ先までご相談ください。
(注釈4)申請者と被接種者との関係が分からない場合や提出された書類等に不足があるときは、必要書類の追加提出を求める場合があります。
再接種を受けた日から1年以内
再接種の予防接種は、予防接種法に基づかない任意接種となります。接種後に、副反応により入院や生活に支障が出るような障害を残すなどの健康被害が生じた場合は、独立行政法人医薬品医療機器総合機構(PMDA)法による救済制度の対象となります。
詳しくは、独立行政法人医薬品医療機器総合機構の医薬品副作用被害救済制度のページ<外部サイト>(外部リンク)をご覧ください。