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法人市民税の減免について

更新日: 2023年(令和5年)2月27日  作成部署:市民部 税務課

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以下に該当する法人で、収益事業を行わず、市長において必要があると認められる場合は、法人市民税の減免を受けることができます。

  • 公益社団法人及び公益財団法人
  • 防災街区整備事業組合
  • 管理組合法人及び団地管理組合法人
  • マンション建替組合及びマンション敷地売却組合
  • 地方自治法(昭和22年法律第67号)第260条の2第1項の認可を受けた地縁による団体
  • 特定非営利活動促進法(平成10年法律第7号)第2条第2項に規定する法人

 減免申請を行う場合には、毎年4月30日(土日祝日にあたる場合は、翌平日)までに必要書類を市に提出する必要があります。詳しくは税務課までお問い合わせください。

お問合せ先

〒187-8701 
小平市小川町2-1333 市役所2階

税務課庶務担当

電話:042-346-9521

FAX:042-342-3313

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