トップ > くらし・手続き・税・防災 > 国民健康保険 > 国民健康保険 > 高額療養費支給申請手続きの簡素化について

高額療養費支給申請手続きの簡素化について

更新日: 2023年(令和5年)4月11日  作成部署:健康福祉部 保険年金課

  • ツイートする
  • Facebookでシェアする
  • LINEで送る

これまで、高額療養費の支給申請手続きについては、診療月ごとに申請書を提出いただく必要がありましたが、令和5年4月からは、簡素化の申し出をしていただくことで以降の申請手続きが不要となり、指定された口座に自動的に振り込まれます。

簡素化の手続き方法

令和5年4月以降に送付する高額療養費の申請書に、「小平市国民健康保険高額療養費支給申請手続の簡素化申出書兼同意書(以下、簡素化申出書)」を同封します。

支給申請手続きの簡素化を希望する場合、必要事項を記入のうえ、高額療養費の申請書とともに簡素化申出書を提出してください。

簡素化後の支給について

簡素化を申し出た翌月以降、高額療養費に該当した場合は、自動的に指定の口座に振込がされます。なお、振込前には「高額療養費支給決定通知書」をお送りしますので、入金額及び入金日を確認してください。

(注)簡素化開始以前に発生した高額療養費については、申請書の提出が必要です。

簡素化が解除になる場合

以下のいずれかに該当した場合は、簡素化が解除されます。高額療養費の申請書を送付しますので、申請手続を行ってください。

・世帯主が変更または死亡した場合

・国民健康保険被保険者証の記号番号が変更になった場合

・指定した振込先金融機関口座に振込ができなくなった場合

・国民健康保険税の滞納がある場合

・世帯主から簡素化解除の申し出があった場合

(注)解除後、再度簡素化を希望される場合は簡素化申出書の提出が必要になります。

その他注意事項

・簡素化を行った場合、高額療養費支給申請書は送付しません。

・振込先口座は、1世帯につき1口座のみ設定が可能です。高額療養費の対象となった被保険者ごとの振込口座の分割や月ごとの変更はできません。

・振込先口座の変更および簡素化の解除を希望される場合は、簡素化申出書の提出が必要です。ご希望の方には簡素化申出書を送付いたしますので、下記問合せ先までご連絡ください。

・既に送付している高額療養費支給申請書については、簡素化の対象とはなりません。簡素化を申し出た翌月以降の高額療養費のみが簡素化の対象となるため、それ以前のものについては従来通り申請をしてください。

・簡素化申出書を提出していただくと、70歳以上75歳未満の方で年1回にかかった外来療養における年間の高額療養費(外来年間合算)に該当した場合も自動的に指定口座に振り込まれます。

お問合せ先

〒187-8701 
小平市小川町2-1333 市役所1階

保険年金課国民健康保険担当

電話:042-346-9529

FAX:042-346-9513

このページの情報は役に立ちましたか?
このページは見つけやすかったですか?

よりよいコンテンツ作成のための参考とさせていただきます

検索したい文言を入力してください

ページトップに戻る