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ディスポーザ排水処理システムの設置について

更新日: 2024年(令和6年)4月1日  作成部署:環境部 下水道課

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小平市で設置できるのは「ディスポーザ排水処理システム」に限られます。
排水処理装置のない「単体ディスポーザ」は設置できません。

適切な「ディスポーザ排水処理システム」を設置してください

(公社)日本下水道協会が作成した「下水道のためのディスポーザ排水処理システム性能基準(案)(平成25年3月)」による規格適合評価及び製品認証を受けた製品の設置が可能です。
ただし、機械処理タイプについては上記のほか(公社)日本下水道協会が作成した「下水道のためのディスポーザ排水処理システム性能基準(案)(平成16年3月)」に適合したものも設置できるものとします。

設置には届出が必要です

ディスポーザは排水設備に該当するため、排水設備新設・増設・改築計画届出書と合わせて提出していただく必要がございます。
また、設置業者についても、他の排水設備と同様に小平市指定下水道工事店でなければなりません。

以下の(1)~(5)の書類をご提出ください

(1)ディスポーザ排水処理システムの維持管理等に関する計画書(注1)
(2)規格適合評価書及び認証書の写し(機械処理タイプの場合は、適合評価書でも可)
(3)維持管理業務委託契約書の写し(届出時に維持管理業務委託契約を締結していない場合は、維持管理業務委託契約確約書(注2))
(4)ディスポーザ排水処理システムの構造及び保守点検に関する図面、資料等
(5)その他小平市下水道課が必要と認めるもの

 なお、(注1)及び(注2)につきましては、添付ファイルの指定書式をご使用ください。
その他の書類につきましては、自由書式となっております。

交換については書類の提出を省略できます

生物処理タイプのディスポーザ部、機械処理タイプのディスポーザ部及び排水処理部の交換については書類の提出を省略できます。ただし、以下の点にご注意下さい。

・生物処理タイプのディスポーザ部の交換は、「下水道のためのディスポーザ排水処理システム性能基準(案)(平成25年3月)」による規格適合評価及び製品認証を受けた製品でなければなりません。
・機械処理タイプのディスポーザ部及び排水処理部の交換は、既設と同一機種でなければなりません。

設置後の注意事項

  • 設置後、「ディスポーザ排水処理システムの維持管理等に関する計画書」のとおりに維持管理等を行ってください。
  • 維持管理・水質検査等の記録は3年間保管してください。
  • 使用者や維持管理業者を変更した場合は、本計画書等の変更の届出をご提出ください。
  • 下水道課が維持管理に関する報告を求めることがありますので、その際は速やかに資料等を提出してください。
  • 下水道課が必要と判断したときは、立入調査を行います。

添付ファイル

お問合せ先

〒187-8701 
小平市小川町2-1333 市役所4階

下水道課設備維持担当

電話:042-346-9560

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