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社会福祉施設等における感染症等発生時に係る報告について

更新日: 2023年(令和5年)7月6日  作成部署:健康福祉部 高齢者支援課

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 以下に記載されている事案に該当する場合には、問合せ先へ報告をしてください。

報告が必要な場合

(1)同一の感染症若しくは食中毒による又はそれらによると疑われる死亡者又は重篤患者が1週間内に2名以上発生した場合
(2)同一の感染症若しくは食中毒の患者又はそれらが疑われる者が10名以上又は全利用者の半数以上発生した場合
(3)1、2に該当しない場合であっても、通常の発生動向を上回る感染症等の発生が疑われ、特に施設長が報告を必要と認めた場合

報告内容等


保健所に報告し、指示を求めるなどの措置を講じた後、問合せ先へ感染症が疑われる者等の人数、症状、対応状況等を電話等で報告をしてください。

報告が必要となる施設(介護サービス)等

・通所介護
・地域密着型通所介護
・(介護予防)認知症対応型通所介護
・介護予防・日常生活支援総合事業の第1号通所事業
・(介護予防)短期入所生活介護
・介護老人福祉施設(特別養護老人ホーム)
・地域密着型介護老人福祉施設
・介護老人保健施設
・介護療養型医療施設、介護医療院
・特定施設入居者生活介護(有料老人ホーム等)
・(介護予防)認知症対応型共同生活介護
・介護予防)小規模多機能型居宅介護
・看護小規模多機能型居宅介護
・サービス付き高齢者向け住宅、住宅型有料老人ホーム

参考

社会福祉施設等における感染症等発生時に係る報告について(PDF 106.7KB)

「社会福祉施設等における感染症等発生時に係る報告について」の一部改正について (PDF 62.9KB)

お問合せ先

〒187-8701 
小平市小川町2-1333 健康福祉事務センター1階

高齢者支援課給付指導担当

電話:042-346-9595

FAX:042-346-9498

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