小平市役所
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令和6年度から適用される個人住民税(市民税・都民税)の主な改正点は、以下のとおりです。
森林環境税とは、令和6年度から国内に住所のある個人に対して課税される国税であり、市区町村において、個人住民税均等割と併せて1人年額1,000円が徴収されます。その税収の全額が、国によって森林環境譲与税として都道府県・市区町村へ譲与されます。
総務省 地方税制度 森林環境税及び森林環境譲与税(外部リンク)
令和5年度まで継続していた個人住民税均等割の特例(東日本大震災を踏まえ、地方公共団体の防災施策の財源を確保するため1,000円引上げられていた)が終了します。
令和6年度から新たに国税である森林環境税が導入されます。(令和元年度税制改正)
| 市民税均等割 | 都民税均等割 | 森林環境税 | 合計額 |
---|---|---|---|---|
令和5年度まで | 3,500円 | 1,500円 | なし | 5,000円 |
令和6年度から | 3,000円 | 1,000円 | 1,000円 | 5,000円 |
上場株式等の特定配当等に係る所得及び源泉徴収ありの特定口座で取引した上場株式等に係る特定株式等譲渡所得(以下「上場株式等に係る配当所得等」といいます。)については、所得税と個人住民税の課税方式を一致させることになりました。(令和4年度税制改正)
具体的には、上場株式等に係る配当所得等を含めた所得税の確定申告書を提出している場合、個人住民税はその情報を基に所得税と同じ方式で課税することとなります。また、所得税で申告不要を選択した場合は、個人住民税でも申告不要となります。これにより、所得税と個人住民税とで異なる課税方式を選択することはできなくなりました。
なお、課税方式により、個人住民税の算定だけではなく、扶養控除や配偶者控除などの適用、非課税判定、国民健康保険料や後期高齢者医療保険、介護保険料などの算定に影響が出たり、各種行政サービスなどに影響が出る場合がありますのでご注意ください。
扶養控除における国外居住親族の取扱いの見直しが行われました。(令和2年度税制改正)
30歳以上70歳未満の国外居住親族のうち次のいずれにも該当しない方は、扶養控除の対象から除外されることとなり、また、非課税限度額等の算定基準からも除外されることとなりました。