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マイナンバーカード各種お手続き(電子証明書発行・更新、暗証番号再設定、券面記載事項変更)

更新日: 2024年(令和6年)3月8日  作成部署:市民部 市民課

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令和6年4月以降に来庁される場合、以下のお手続きは平日の市民課以外の窓口で予約制となります。(ただし電子証明書の発行・更新については現在も予約制です。)
予約方法は、事前に小平市マイナンバーコールセンター(電話:042-346-9841)へ電話で連絡するか、インターネットからの予約((予約サイト(外部リンク))または下のQRコードからアクセスしてください)が必要です。予約受付の締め切りは、東部・西部出張所については2開庁日前(土曜日を除く)の正午、その他については1開庁日前(土曜日を除く)の正午です。

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また顔認証マイナンバーカード(暗証番号の設定が不要なマイナンバーカード)については、詳しくは、顔認証マイナンバーカードのページをご確認下さい。東部出張所、西部出張所で顔認証マイナンバーカードお手続きを希望される場合は、必ず事前に小平市マイナンバーコールセンター(042-346-9841)へご相談下さい。

電子証明書の発行・更新の必要書類

マイナンバーカードに搭載されている電子証明書が失効又は更新期間になっている場合、電子証明書の発行・更新のお手続きをお願いします。

本人が来庁
・「マイナンバーカード」
・(暗証番号が分からない場合)「保険証」等下記本人確認書類一覧から1点

代理人のみ来庁
・本人の「マイナンバーカード」
・本人の「保険証」等下記本人確認書類一覧から1点
・代理人の「運転免許証」と「保険証」等下記本人確認書類一覧のA1点とその他1点
・「照会書兼回答書」(市又はから送付されたもの)

照会書
更新通知同封の照会書兼回答書

代理でのお手続きをご希望の方で上記照会書兼回答書がない場合、または有効期限が切れた場合は市で照会書兼回答書を発行するため、事前に代理人が一度窓口にご来庁下さい。国から送付された照会書兼回答書は電子証明書の発行のみお手続き可能です。暗証番号の再設定等の他のお手続きが必要な場合は、市で発行の照会書兼回答書が必要なため2回ご来庁が必要となります。

暗証番号の再設定の必要書類 

マイナンバーカードに設定している暗証番号が分からない、またはロックがかかってしまった場合は暗証番号の再設定の手続きが必要です。

本人が来庁
・「マイナンバーカード」
・「保険証」等下記本人確認書類一覧から1点

代理人のみ来庁
・本人の「マイナンバーカード」
・本人の「保険証」等下記本人確認書類一覧から1点
・代理人の「運転免許証」と「保険証」等 下記本人確認書類一覧のA1点とその他1点
・「照会書兼回答書」(市から送付されたもの)
代理でのお手続きをご希望の方は市で照会書兼回答書を発行するため、事前に代理人が一度窓口にご来庁下さい。

 券面記載事項の変更(住所・氏名等の変更)の必要書類

引っ越しや結婚等でマイナンバーの券面の情報に変更が生じた場合、券面を変更するお手続きが必要です。他市から小平市への転入の場合、転入のお手続きから3か月以内に券面の変更しなければ、マイナンバーカードが自動的に失効してしまいますので、ご注意下さい。

本人が来庁
・「マイナンバーカード
・(暗証番号が分からない場合)「保険証」等下記本人確認書類一覧から1点

代理人のみ来庁
・本人の「マイナンバーカード」
・本人の「保険証」等下記本人確認書類一覧から1点
・代理人の「運転免許証」等と「保険証」等下記本人確認書類一覧のA1点とその他1点
照会書兼回答書(市から送付されたもの)
代理でのお手続きをご希望の方で上記照会書兼回答書がない場合、または有効期限が切れた場合は、市で照会書兼回答書を発行するため、事前に代理人が一度窓口にご来庁下さい。

本人確認書類一覧

A運転免許証、運転経歴証明書(交付年月日が平成24年4月1日以降のものに限る。)、旅券(パスポート)、身体障がい者手帳、精神障害者保健福祉手帳、住民基本台帳カード(顔写真付き)、療育手帳、在留カード(顔写真付き)、特別永住者証明書(顔写真付き)、一時庇護許可書又は仮滞在許可書

B

健康保険又は介護保険の被保険者証、医療受給者証、各種年金証書、母子健康手帳(未就学児に限る)、児童扶養手当証書、在留カード(顔写真なし)、生活保護受給者証、特別児童扶養手当証書、学生証、子ども医療費受給者証、官公署がその職員に対して発行した身分証明書、障害福祉サービス受給者証、宅地建物取引士証、預金通帳等

一覧の本人確認書類をお持ちでない場合は、マイナンバーコールセンターでご相談下さい。

お問合せ先

マイナンバーコールセンター
042-346-9841

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