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産前産後期間の国民健康保険税免除制度

更新日: 2024年(令和6年)4月25日  作成部署:健康福祉部 保険年金課

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令和6年1月から、出産予定または出産したことによる産前産後期間相当分の国民健康保険税が免除される制度が開始しました。免除を受けるには、届出が必要です。

産前産後期間の国民健康保険税の免除について

 出産予定または出産した国民健康保険の被保険者の産前産後期間相当分の国民健康保険税が免除される制度です。

対象となる方・受付期間

  • 令和5年11月1日以降に出産した国民健康保険被保険者の方が対象です。

 出産とは、妊娠85日以上の分娩をいい、死産、流産(人工妊娠中絶を含む。)および早産の場合も対象となります。

(注)被用者保険に加入されている方は対象になりません。

  • 出産予定日の6ヶ月前から届出ができます。出産後の届出も可能です。

(注)実際の出産日と出産予定日が異なる月であっても、再度の届出は必要ありません。

国民健康保険税の免除方法

  • 単胎妊娠の場合は出産予定月(又は出産月)の前月から4ヶ月相当分が減額されます。
3ヶ月前2ヶ月前1ヶ月前出産(予定)月1ヶ月後2ヶ月後3ヶ月後
 ーー  〇 〇 〇 〇ー 
  • 多胎妊娠の場合は出産予定月(又は出産月)の3ヶ月前から6ヶ月相当分が減額されます。
3ヶ月前2ヶ月前1ヶ月前出産(予定)月1ヶ月後2ヶ月後3ヶ月後
 〇 〇 〇 〇 〇 〇ー 

(注)産前産後期間相当分の所得割額と均等割額が年額から減額されます。

(注)課税限度額に達している世帯については、保険税額が変わらない場合があります。

(注)産前産後期間中に、小平市と他の自治体で国民健康保険の加入期間がある場合は、両方の自治体で申請が必要です。産前産後期間中に小平市から転出される場合は、「産前産後免除対象者異動連絡票」を発行します。

 

  • 令和5年度においては、産前産後期間のうち令和6年1月相当分以降の期間だけ、保険税が減額されます。

【例】令和5年11月に出産

令和5年8月9月10月11月(出産月)12月令和6年1月2月
 ーー ー ー ー ー 

(注)令和5年11月に出産した場合、令和6年1月相当分の保険税が減額されます。令和6年1月より前の期間については減額の対象となりません。

(注)〇がついた部分が減額の対象期間です。

届出書

記入見本

届出に必要なもの

  • 届出書
  • 本人確認ができる身分証明書(運転免許証、個人番号カード、パスポートなど)
  • 以下の(1)から(2)までの出産に係るいずれかの書類(多胎の場合は人数分の書類が必要です)

(1)出産前に産前産後免除に係る届出を行う場合
 出産の予定日を確認できる書類(母子健康手帳など)

(2)出産後に産前産後免除に係る届出を行う場合
 出産の日及び親子関係を明らかにする書類(母子健康手帳、戸籍謄(抄)本、戸籍記載事項証明書、出生届受理証明書など)

(注)産前産後期間中に、小平市に転入した方で、転入元の自治体から「産前産後免除対象者異動連絡票」が交付されている場合は、そちらもご提出ください。

受付窓口

  • 保険年金課(本庁舎1階)

 郵送での申請も受け付けています。郵送の場合は上記必要書類の写し(届出書のみ原本)を送付ください。

 郵送先:〒187-8701 東京都小平市小川町2-1333 小平市役所保険年金課保険税担当宛

受付時間

  • 保険年金課
    月曜から金曜 午前8時30分から午後5時
    土曜 午前8時30分から午後0時15分 

お問合せ先

〒187-8701 
小平市小川町2-1333 市役所1階

保険年金課保険税担当

電話:042-346-9530

FAX:042-346-9513

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