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お墓のご移動(改葬許可)の申請について

更新日: 2024年(令和6年)2月7日  作成部署:市民部 市民課

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埋葬または納骨されている遺骨を、別の墓地等に移すことを「改葬」といいます。遺骨を改葬するには、現在遺骨が埋葬または納骨されている市区町村に改葬許可申請を行い、改葬許可証の交付を受ける必要があります。

申請できるところ

  • 遺骨が現在埋蔵されている墓地等(寺院、霊園)がある市区町村
遺骨の埋蔵場所 申請先
小平市内の墓地等から小平市外の墓地等へ改葬する 小平市
小平市内の墓地等から小平市内の別の墓地等へ改葬する 小平市
小平市外の墓地から小平市内の墓地等へ改葬する 遺骨が収蔵されている墓地等のある市区町村

(注)小平市に申請できるのは、遺骨を収蔵している墓地等が小平市にある場合のみです。
(注)外国で亡くなられた方の遺骨を外国から日本の墓地等へ改葬する場合、必要な書類や手続きが変わるため、事前にご相談ください。

「小平霊園」の管轄は東村山市になりますので、ご注意ください。

小平霊園からの改葬手続きの詳細は、東村山市役所のホームページ(外部リンク)をご確認ください。

申請手続きの流れ

  1. 新しい墓地等を決める。

  2. 「改葬許可申請書」を入手する。

  3. 「埋蔵・収蔵証明」をもらう。
    現在、遺骨を埋蔵・収蔵している墓地等の管理者から「埋蔵・収蔵証明書」を作成してもらいます。

  4. 「受入証明書」をもらう。
    新しい(改葬先)の墓地等の管理者から受入証明書を作成してもらいます。

  5. 改葬許可申請を市役所で行い、「改葬許可証」を入手する。
    改葬許可申請書の必要箇所をすべて記入してご来庁ください。

  6. 遺骨を引き取る。
    現在の墓地等の管理者に改葬許可証を見せて、遺骨を引き取る。引き取る際には改葬許可証は提出しません。

  7. 遺骨を納める。
    新しい(改葬先)の墓地等の管理者に改葬許可証を提出して、遺骨を納めます。

申請者

  • 小平市内の現在の墓地等の使用者

(注)墓地等の使用者:その墓地の名義人や管理人
(注)墓地等の使用者以外の方が申請する場合、墓地等の使用者からの承諾書が必要になります。
(注)現在の墓地等の使用者が亡くなられている場合は、現在の墓地等で墓地使用者の名義を変更してから改葬の手続きをしてください。

申請に必要な書類 

必要書類はすべて原本をご持参ください。

  1. 改葬許可申請書
    遺骨1体につき申請書1枚必要です。遺骨が2体以上ある場合は複数改葬用の改葬許可申請書をお使いください。小平市役所1階市民課でも配布しています。

    改葬許可申請書・記入例(PDF 901.8KB)
    改葬許可申請書(複数改葬用)・記入例(PDF 982.3KB)

    (注)申請書の郵送は行っていません。お住いの近くの市区町村で入手していただいた様式も使用できます。

  2. 埋蔵・収蔵証明書
    現在、遺骨のある墓地等の管理者が作成した、埋蔵・収蔵の事実を証明したものになります。改葬許可申請書中下部の「現在の墓地等の管理者」が記入する欄に直接記入して証明することもできます。

  3. 受入証明書
    遺骨を改葬する先の墓地等の管理者が、遺骨を改葬するために作成したものになります。新しい墓地等の契約書・権利書等でも代用できます。

    (注)「受入証明書」の様式に決まりはありません。
    (注)新しい墓地等の契約書や権利書については、原本を確認後写しを取り、お返しします。

  4. 改葬許可申請の承諾書
    現在の墓地等の使用者以外の方が、改葬許可申請を行う場合、現在の墓地使用者の方から承諾が必要となります。承諾書は改葬許可申請書中に記入欄がありますので、ご使用ください。

  5. 戸籍謄本・除籍謄本
    遺骨(死亡者)の死亡の記載がある戸籍謄本または除籍謄本。
    (注)本籍地が小平市の場合は添付が不要です。

申請窓口・受付時間

東部・西部出張所、動く市役所、土曜窓口、警務員室でのお取扱いはしていません。

  • 申請窓口
    小平市役所1階市民課戸籍担当

  • 申請時間
    平日午前8時30分から午後5時まで

    (注)改葬許可証申請のお手続きは、書類の確認や改葬許可証交付までに時間がかかりますので、お時間に余裕をもってお越しください。

費用

  • 無料

お問合せ先

〒187-8701 
小平市小川町2-1333 市役所1階

市民課戸籍担当

電話:042-312-1083

FAX:042-342-1227

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