トップ > くらし・手続き・税・防災 > 市税を納める > 届出・申告・手続き・証明 > 令和6年能登半島地震により被害を受けられた皆様方へ

令和6年能登半島地震により被害を受けられた皆様方へ

更新日: 2024年(令和6年)1月26日  作成部署:市民部 税務課

  • ツイートする
  • Facebookでシェアする
  • LINEで送る

この度の令和6年能登半島地震により被害を受けられた皆様方に、心からお見舞い申し上げます。
災害により被害を受けた場合には、市税について次のような制度がありますので、ご相談ください。

市税の申告・申請・納付等の期限の延長

災害により市税の申告、申請、納付等が定められた期限までにできないときは、その理由を記載した申請書を提出し、承認を受けることにより、その期限を延長することができます。
詳しくは税務課 各担当までご相談ください。

また、個人市民税・都民税については、この災害による被害を受けたことにより、納期未到来の税額について、減免することができる場合がございます。詳しくは、税務課市民税担当にお問い合わせください。

 

納税の猶予制度

災害により財産について被害を受けた場合で、市税を一時に納付できないときは、その事情を記載した申請書を提出し、その承認を受けることにより、一定期間納税の猶予が認められることがあります。
詳しくは収納課収納担当までご相談ください。

 

お問合せ先

市民税・都民税について
 税務課市民税担当 電話:042-346-9522、9523
法人市民税について
 税務課庶務担当 電話:042-346-9521
軽自動車税について
 税務課庶務担当 電話:042-346-9521
固定資産税・都市計画税について
 税務課土地担当 電話:042-346-9524
 税務課家屋・償却資産担当 電話:042-346-9525
納税について
 収納課収納担当 電話:042-346-9527

 

このページの情報は役に立ちましたか?
このページは見つけやすかったですか?

よりよいコンテンツ作成のための参考とさせていただきます

検索したい文言を入力してください

ページトップに戻る