小平市役所
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トップ > 健康・福祉 > 生活支援 > 電力・ガス・食料品等価格高騰重点支援給付金 > 【申請受付は終了しました】電力・ガス・食料品等価格高騰重点支援給付金(こども加算)
電⼒・ガス・⾷料品等価格⾼騰重点⽀援給付⾦(こども加算)の申請受付は終了しました。
電力・ガス・食料品などの価格高騰継続による負担増を踏まえ、特に家計への影響が大きい住民税非課税世帯および住民税均等割のみ課税世帯に対して、18歳以下の児童を扶養している場合、児童1人当たり5万円の現金を給付します。
基準日(令和5年12月1日)時点で小平市に住民登録があり、かつ「令和5年度住民税非課税世帯に対する電力・ガス・食料品等価格高騰重点支援給付金(7万円支給)」または「令和5年度住民税均等割のみ課税世帯に対する電力・ガス・食料品等価格高騰重点支援給付金(10万円支給)」の対象世帯で、18歳以下の児童(平成17年4月2日以降に生まれた児童)を扶養している世帯。
(注)家計急変世帯として本給付金を受給した世帯は、こども加算の対象とはなりません。
対象の児童1人当たり5万円(同一児童について1回限り)
(注)基準日に施設に入所している児童は対象とはなりません。
(注)他市区町村で同等の給付金を受給した世帯は、小平市では受給できません。
基準日(令和5年12月1日)の世帯状況に基づき支給を決定し、令和6年3月以降順次支給決定通知書を送付しました。
(注)家計急変世帯として本給付金を受給した世帯は、こども加算の対象とはなりません。
こども加算のみの申請が必要です。「こども加算のみの申請が必要な場合」をご確認ください。
対象世帯には、4⽉上旬に申請書を送付しました。
詳細は電力・ガス・食料品等価格高騰重点支援給付金(均等割のみ課税世帯)をご確認ください。
(注)(1)~(3)について、令和5年12月2日以降に出生した児童については、申請が必要です。「こども加算のみの申請が必要な場合」をご確認ください。
次の場合は、こども加算のみの申請が必要です。
(1) 令和5年12月2日以降に生まれた児童がいる場合
(2) 別世帯で扶養している18歳以下の児童(平成17年4月2日以降に生まれた児童)がいる場合
(3) 電力・ガス・食料品等価格高騰重点支援給付金(7万円支給)を受給していない令和5年度住民税非課税世帯である場合
・別居している児童の世帯の住民票の写し(コピー)
・別居している児童と申請・請求者の関係が分かる戸籍謄本の写し(コピー)
令和6年8月31日(土曜)まで(消印有効)
(注)消印日が期限を超過している場合や、返送した書類に不備があり、小平市が定める期限までに必要な修正が行われない場合は、給付金の支給を辞退したとみなします。
(1)令和5年度住民税非課税世帯に対する電力・ガス・食料品等価格高騰重点支援給付金(7万円)を受給した世帯
上記の給付金を3月1日までに受給した世帯へは、3月25日(月曜)に、通知書に印字されている支給口座(7万円を受給した口座)に給付金を振り込みました。3月2日以降に受給した世帯は、順次振り込みました。振込日は支給決定通知書に記載しています。
(2)その他の世帯
市が申請書を受理してから約4週間後を目安に支給しました。
支給決定後、振込予定日を記載した支給決定通知書を送付しています。
(注)申請書の内容や書類不備などにより日数を要す場合があります。
小平市や国などが現金自動預払機(ATM)の操作をお願いすることや、受給にあたり、手数料の振り込みを求めることは絶対にありません。
配偶者からの暴力を理由に小平市から他自治体に避難されている方で、今お住まいの市区町村に住民票を移すことができない方は、所定の手続きをしていただくことで、避難先の市区町村から給付金を受給できる可能性があります。対象となる要件や申し出に必要な書類等については、今お住まいの市区町村にお問い合わせください。
配偶者からの暴力を理由に他自治体から小平市に避難されている方で、小平市に住民票を移すことができない方は、所定の手続きをしていただくことで、小平市から給付金を受給できる可能性があります。対象となる要件や申し出に必要な書類等については、市民協働・男女参画推進課(電話番号 042-346-9618)までお問い合わせください。
小平市重点支援給付金コールセンター
(注)コールセンターで通訳対応を実施しております。
電話:0120-907-434(受付時間 平日の午前9時から午後5時15分まで)