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養護者による高齢者虐待の防止について

更新日: 2024年(令和6年)3月6日  作成部署:健康福祉部 地域包括ケア推進担当

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平成18年4月に「高齢者虐待の防止、高齢者の養護者に対する支援等に関する法律(高齢者虐待防止法)」が施行されました。
この法律では、深刻な状態になる前に早期に虐待を発見し、介護者の負担を軽減する目的で、虐待に気づいた人は速やかに市へ通報するよう努めることとされています。

養護者による高齢者虐待とは

養護者とは、金銭の管理、食事や介護などの世話、自宅の鍵の管理など何らかの世話をしている者(高齢者の世話をしている家族、親族、同居人等)が該当し、要介護施設従事者等以外の者とされています。同居していなくても、現に身辺の世話をしている親族・知人等が養護者に該当する場合があります。

種類内容
身体的虐待高齢者の身体に外傷が生じ、又は生じるおそれのある暴行を加えること
介護・世話の放棄・放任高齢者を衰弱させるような著しい減食又は長時間の放置、養護者以外の同居人による虐待行為の放置等養護を著しく怠ること
心理的虐待高齢者に対する著しい暴言又は著しく拒絶的な対応その他の高齢者に著しい心理的外傷を与える言動を行うこと
性的虐待高齢者にわいせつな行為をすること又は高齢者をしてわいせつな行為をさせること
経済的虐待養護者又は高齢者の親族が当該高齢者の財産を不当に処分することその他当該高齢者から不当に財産上の利益を得ること

「虐待かも」と思ったら

虐待を受けていると思われる高齢者を見つけたときは、下記のお問合せ先またはお近くの地域包括支援センターにご連絡ください。市の職員には守秘義務がありますので、通報した方の情報は漏らしません。

(注)休日・夜間の場合は下記の「メールでのお問合せ」をご活用いただくか、「小平市役所(代表)電話042-341-1211」にご連絡ください。

 

お問合せ先

〒187-8701 
小平市小川町2-1333 健康福祉事務センター1階

高齢者支援課地域支援担当

電話:042-346-9539

FAX:042-346-9498

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