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令和6年能登半島地震により住宅・家財等に被害を受けた方の雑損控除の特例

更新日: 2024年(令和6年)3月29日  作成部署:市民部 税務課

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令和6年能登半島地震により被害を受けた方を対象とした、個人住民税における雑損控除の特例についてのご案内です。

個人住民税における雑損控除の特例について

この度の令和6年能登半島地震により被害を受けられた皆様方に、心からお見舞い申し上げます。

さて、令和6年2月21日に、令和6年能登半島地震に関係する、所得税法・地方税法の一部が改正され、公布・施行されたことに伴い、小平市税条例の改正を行いました。

これにより、令和6年能登半島地震により住宅や家財等に被害を受けた場合や、当該災害等によってやむを得ない支出をした場合は、市民税・都民税申告をすることで、令和6年度の市民税・都民税の雑損控除の適用対象となります。

なお、この雑損控除の特例措置をうけるために税務署へ確定申告書を提出した方は、市民税・都民税の申告の必要はありません。

控除額

控除額は次の1、2のいずれか多い方の金額となります。

  1. (損失額ー保険金等による補てん額)ー(総所得金額等の合計額)× 1/10
    損失額から保険金等による補てん額を引き、更に総所得金額等の合計額に10分の1をかけた額を引いて、残った額

  2. 災害関連支出の金額ー5万円
    災害関連支出の金額から5万円を引いて、残った額

市民税・都民税申告をして、この雑損控除の特例措置を受ける場合

雑損控除の申告に必要な書類

  • 被害を受けた資産、取得時期、取得価額の分かるもの
  • 被害を受けた資産の取壊し費用、除去費用などの分かるもの
  • 被害を受けたことにより受け取る保険金等の金額が分かるもの
  • 市区町村から交付された「り災証明書」の写し
  • 被災状況が確認できる書類(写真)等

その他に必要な書類

上記のほか、雑損控除以外に申告する収入や控除の内容に応じて次の資料が必要となります。

  • 収入金額等を証明するもの(源泉徴収票、支払調書、収支内訳書など)
  • 各種控除の適用を受ける際の証明となるもの(控除証明書、障害者手帳、医療費控除の明細書など)

市民税・都民税申告の方法などについて詳しくは、令和6年度 個人市民税・都民税(住民税)の申告について をご確認下さい。

 

確定申告をして、この雑損控除の特例措置を受ける場合

次のリンク先をご確認ください

なお、確定申告でこの雑損控除の特例措置をうけるための申告をした方は、市民税・都民税の申告の必要はありません。

 

 

お問合せ先

〒187-8701 
小平市小川町2-1333 市役所2階

税務課市民税担当

電話:042-346-9522・9523

FAX:042-342-3313

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