小平市役所
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トップ > こども・教育 > 手当、医療費助成 > 高校生相当年齢以下のお子さまがいる家庭 > 児童手当 > 児童手当の制度が一部変更になりました(令和6年10月分から)
令和6年10月分(令和6年12月振込分)からの児童手当について一部変更となりました。
(注)令和6年10月分(令和6年12月支給分)から、振込が4か月に1回から2か月に1回になりました。手当の振込額も4か月分から2か月分になっていますので、確認の際はご注意ください。
改正前(令和6年9月分まで) | 改正後(令和6年10月分以降) | |
支給対象 | 中学校修了までの国内に住所を有する児童 (15歳到達後の最初の年度末まで) | 高校生年代までの国内に住所を有する児童 (18歳到達後の最初の年度末まで) |
所得制限 | 所得制限限度額及び所得制限上限額あり | 所得制限なし |
手当月額 |
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支払期月 | 3回(2月,6月,10月)(各前月までの4カ月分を支払) | 6回(偶数月)(各前月までの2カ月分を支払) |
第3子以降の加算のカウント対象 | 18歳に到達した年度末まで | 22歳に到達した年度末まで(ただし、18歳年度末を経過した後22 歳年度末までの子については、監護相当・生計費の負担についての確認書の提出が必要) |
申請にあたっては、児童手当認定請求書(又は額改定届)をご提出ください。申請者と対象児童が別居している場合は、児童手当の認定請求書の他に、監護事実の同意書または監護事実の調査書(対象児童が学校の寮に入っている場合)、対象児童が海外留学をしている場合は海外留学に関する申立書が必要となります。下記より申請書式をダウンロードし、必要事項をご記入の上ご提出いただくか、詳しくはお問い合わせください。
対象となる方へは、額改定通知を送付しました。新たに対象児童または第3子加算の算定対象となる高校生が通学などの事情により住民票上の世帯が別となっている場合は、監護事実の同意書または監護事実の調査書(対象児童が学校の寮に入っている場合)、対象児童が海外留学をしている場合は海外留学に関する申立書が必要となります。下記より申請書式をダウンロードし、必要事項をご記入の上ご提出いただくか、詳しくはお問い合わせください。
下記より確認書式をダウンロードし、必要事項をご記入、および必要書類を添付の上、ご提出いただくか、お問い合わせください。
(注)今回の制度改正による新規認定請求と監護相当・生計費の負担についての確認書の提出は、経過措置が設けられています。令和7年3月31日までの申請については、令和6年10月分の手当に遡って適用をしますが、経過措置以降の申請については、原則として申請のあった翌月分からの適用となりますのでご注意ください。
上記改正(支給対象年齢の拡大、第3子以降の加算額の適用、所得制限の撤廃)に該当しない方は手当額の変更はありません。
【改正による手当額の変更がない例】
(1)中学生までの子1名のみを養育しており、改正前から児童手当を受給している
(2)中学生までの子2名のみを養育しており、改正前から児童手当を受給している
(3)18歳年度末以降22歳年度末までの子1名、中学生までの子1名のみを養育しており、改正前から児童手当を受給している