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マイナ保険証(マイナンバーカードの健康保険証利用)について

更新日: 2025年(令和7年)6月24日  作成部署:健康福祉部 保険年金課

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マイナンバーカードを国民健康保険被保険者証(保険証)として利用できます

令和5年4月1日から、原則すべての医療機関や薬局で、健康保険証利用登録をしたマイナンバーカード(マイナ保険証)を利用することができます。

(注)マイナ保険証を利用できる医療機関等には、カードリーダーが設置されています。
(注)マイナ保険証に対応した医療機関等であっても、システム上のタイムラグ等により、窓口で「資格情報のお知らせ」等の提示が必要となる場合があります。

保険証の新規発行は終了しました

国の法改正により、令和6年12月2日から保険証の新規発行は終了しました。経過措置により、令和6年12月1日までに発行された保険証は、保険証に記載のある有効期限(最長1年間)まで使用することが可能です。

小平市国民健康保険の保険証は有効期限を「令和7年9月30日」としていますので、お手元にある保険証は有効期限まで使用していただけます。

(注)転職等で加入している健康保険が変わった場合は、小平市の国民健康保険証は使えなくなります。
(注)令和7年9月30日までに後期高齢者医療制度に移行する方など、一部の方は、有効期限が異なる場合があります。 

保険証の有効期限が切れた後は

マイナ保険証をお持ちでない方

マイナ保険証をお持ちでない方には、令和7年7月末までに、従来の保険証の代わりになる「資格確認書」を交付します。

医療機関等の窓口で「資格確認書」を提示することで、引き続き、従来の保険証と同様に保険診療を受けることができます。

マイナ保険証をお持ちの方(マイナンバーカードの保険証利用登録をしている方)

マイナ保険証をお持ちの方には、令和7年7月末までに、ご自身の被保険者資格等が記載されている「資格情報のお知らせ」を交付します。

「資格情報のお知らせ」だけでは、医療機関等を受診することはできません。医療機関等を受診する際は、マイナ保険証をお使いください。

(注)「資格情報のお知らせ」は、マイナ保険証に対応していない医療機関等を受診するときや、窓口でカードリーダーに不具合があったときに使います。
また、国保加入手続き直後に医療機関等を受診する際に、マイナ保険証と併せて提示する必要があります。

 マイナ保険証について

マイナ保険証のメリット

マイナ保険証を利用した場合は、以下のようなメリットがあります。

  1. 医療機関等が、過去のお薬情報や健康診断の結果を把握できるようになるため、身体の状態や他の病気の推測をして治療に役立てることができます。
    また、お薬の飲み合わせや分量を調整してもらうこともできます。
  2. 高額な医療費がかかった際に「限度額適用認定証」等がなくても、本人の同意があれば高額療養費制度における限度額を超える支払が免除されます。

健康保険証として利用できるだけでなく、日常生活の中で利用できるシーンが広がっています。ぜひ日頃からマイナンバーカードを持ち歩いて、ご活用ください。

(注)マイナンバーカードの取得や健康保険証利用登録は任意であり、マイナ保険証での受診を基本とする仕組みへ移行された後も、それらが義務となるわけではありません。

マイナ保険証の詳細、マイナンバーカードの申請方法、マイナンバーカードの保険証利用登録方法などについては、厚生労働省ウェブサイト(外部リンク)でご確認いただくか、こちらのリーフレット(PDF 1.1MB)をご参照ください。

また、国のマイナンバー総合フリーダイヤルにお問い合わせいただくことも可能です。

マイナンバー総合フリーダイヤル
電話番号 0120-95-0178
平日 午前9時30分から午後8時
土曜日・日曜日・祝日 午前9時30分から午後5時30分(年末年始を除く)

よくある質問

  • マイナンバーカードに大事な情報が入っていますか?
    マイナンバーカードにはプライバシー性の高い情報は入っていません。
    また、カード裏面のマイナンバー(12桁)を知られただけでは悪用されません。
    健康保険証利用時、医療機関がマイナ保険証で参照できるデータは、現行の健康保険証と同じ情報と、ご本人の同意があった場合のみ、受けている治療内容やお薬の履歴のみとなります。

  •  本人が顔認証付きカードリーダーを操作できない場合はどうするのですか?
    顔認証のかわりにマイナンバーカード作成時に設定した暗証番号を代理人が入力することなどで受付することができます。待合スペース等にいるご本人のお顔とマイナンバーカードのお写真を、職員が目視で確認する本人確認も可能です。

  • 高齢受給者証はどうなりますか?
    現在お使いの「高齢受給者証」は、令和7年8月1日以降不要になります。8月1日以降は、「資格確認書」のみ、または「マイナ保険証」のみで、今までどおり医療機関等を受診できます。
    有効期限が切れていない高齢受給者証は、誤って破棄しないようにご注意ください(すでに高齢受給者証をお持ちの方は、記載されている有効期限までお使いいただけます。)。
    令和6年12月2日以降に、70歳の誕生日を迎える方や一部負担金割合に変更があった方には、ご自身の一部負担金割合が記載された「資格確認書」または「資格情報のお知らせ」を申請不要でお届けします。
  • 限度額適用認定証、限度額適用・標準負担額減額認定証はどうなりますか?
    入院などで医療費が高額になる場合、マイナ保険証で受診するか、「限度額適用認定証」や「限度額適用・標準負担額減額認定証」を医療機関などに提示することで、医療機関への支払いが自己負担限度額までになります。
    [1]国民健康保険では、令和6年12月2日以降も今までと同様に、申請に基づき交付します(取扱いに変更はありません。)。
    [2]後期高齢者医療制度では、令和6年12月2日以降は交付されなくなります。
    すでに認定証をお持ちの方は、その認定証に記載の有効期限までお使いいただけます。
    有効期限が切れていない認定証は、誤って破棄しないようにご注意ください。
    12月2日以降に、新たに希望する方には、ご自身の限度額適用区分が記載された「資格確認書」を申請に基づき交付します。
    また、記載内容に変更があった方には、新しい限度額適用区分が記載された「資格確認書」を交付します(申請不要)。

在日外国人の方へのマイナ保険証のご案内

厚生労働省ウェブサイトに、在日外国人の方に向けたマイナ保険証のご案内(英語版)が公開されています。下記のリンク、または添付ファイルをご確認ください。

My Number Card as your Health Insurance Certificate (Information for Foreign Residents)(外部リンク)

添付ファイル

【English、英語】My Number Card(Individual Number Card)as your Health Insurance Certificate(PDF 1.1MB) 
【Japanese、日本語】マイナンバーカードの健康保険証利用について(PDF 1.5MB)

お問合せ先

〒187-8701 
小平市小川町2-1333 市役所1階

保険年金課国民健康保険担当

電話:042-346-9529

FAX:042-346-9513

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