小平市役所
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トップ > くらし・手続き・税・防災 > 国民健康保険 > 国民健康保険 > マイナ保険証(マイナンバーカードの健康保険証利用)について
令和5年4月1日から、原則すべての医療機関や薬局で、健康保険証利用登録をしたマイナンバーカード(マイナ保険証)を利用することができます。
(注)マイナ保険証を利用できる医療機関等には、カードリーダーが設置されています。
(注)マイナ保険証に対応した医療機関等であっても、システム上のタイムラグ等により、窓口で「資格情報のお知らせ」等の提示が必要となる場合があります。
国の法改正により、令和6年12月2日から保険証の新規発行は終了しました。経過措置により、令和6年12月1日までに発行された保険証は、保険証に記載のある有効期限(最長1年間)まで使用することが可能です。
小平市国民健康保険の保険証は有効期限を「令和7年9月30日」としていますので、お手元にある保険証は有効期限まで使用していただけます。
(注)転職等で加入している健康保険が変わった場合は、小平市の国民健康保険証は使えなくなります。
(注)令和7年9月30日までに後期高齢者医療制度に移行する方など、一部の方は、有効期限が異なる場合があります。
マイナ保険証をお持ちでない方には、令和7年7月末までに、従来の保険証の代わりになる「資格確認書」を交付します。
医療機関等の窓口で「資格確認書」を提示することで、引き続き、従来の保険証と同様に保険診療を受けることができます。
マイナ保険証をお持ちの方には、令和7年7月末までに、ご自身の被保険者資格等が記載されている「資格情報のお知らせ」を交付します。
「資格情報のお知らせ」だけでは、医療機関等を受診することはできません。医療機関等を受診する際は、マイナ保険証をお使いください。
(注)「資格情報のお知らせ」は、マイナ保険証に対応していない医療機関等を受診するときや、窓口でカードリーダーに不具合があったときに使います。
また、国保加入手続き直後に医療機関等を受診する際に、マイナ保険証と併せて提示する必要があります。
マイナ保険証を利用した場合は、以下のようなメリットがあります。
健康保険証として利用できるだけでなく、日常生活の中で利用できるシーンが広がっています。ぜひ日頃からマイナンバーカードを持ち歩いて、ご活用ください。
(注)マイナンバーカードの取得や健康保険証利用登録は任意であり、マイナ保険証での受診を基本とする仕組みへ移行された後も、それらが義務となるわけではありません。
マイナ保険証の詳細、マイナンバーカードの申請方法、マイナンバーカードの保険証利用登録方法などについては、厚生労働省ウェブサイト(外部リンク)でご確認いただくか、こちらのリーフレット(PDF 1.1MB)をご参照ください。
また、国のマイナンバー総合フリーダイヤルにお問い合わせいただくことも可能です。
マイナンバー総合フリーダイヤル
電話番号 0120-95-0178
平日 午前9時30分から午後8時
土曜日・日曜日・祝日 午前9時30分から午後5時30分(年末年始を除く)
厚生労働省ウェブサイトに、在日外国人の方に向けたマイナ保険証のご案内(英語版)が公開されています。下記のリンク、または添付ファイルをご確認ください。
My Number Card as your Health Insurance Certificate (Information for Foreign Residents)(外部リンク)
・【English、英語】My Number Card(Individual Number Card)as your Health Insurance Certificate(PDF 1.1MB)
・【Japanese、日本語】マイナンバーカードの健康保険証利用について(PDF 1.5MB)