小平市役所
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令和7年度から適用される個人住民税(市民税・都民税)の主な改正点は、以下のとおりです。
所得税における住宅借入金等特別税額控除(住宅ローン控除)の適用を受けた人で、所得税額から控除しきれない額がある場合は、控除限度額の範囲内で個人住民税から控除されます。
令和6年度税制改正により、子育て世帯(19歳未満の扶養親族を有する世帯)または若者夫婦世帯(本人もしくは配偶者のいずれかが40歳未満の世帯)が、認定住宅等の新築等をして、令和6年中に居住の用に供した場合の住宅ローン控除の借入限度額等について、次のような改正が行われました。
住宅区分 | 改正前 借入限度額 | 改正後 借入限度額 |
---|---|---|
認定長期優良住宅・認定低炭素住宅 | 4,500万円 | 5,000万円 |
ZEH水準省エネ住宅 | 3,500万円 | 4,500万円 |
省エネ基準適合住宅 | 3,000万円 | 4,000万円 |
住宅ローン控除の適用条件等について詳しくは、国土交通省ホームページ(外部リンク)をご覧ください。
確定申告など住宅ローン控除の適用に関する手続きについては、税務署(外部リンク)へお問い合わせください。
次のすべてに当てはまる方は、令和7年度分の個人住民税において1万円の定額減税が行われます。
注1 控除対象配偶者を除く同一生計配偶者とは、納税義務者と生計を一にする配偶者のうち、令和6年中の合計所得金額48万円以下の方のことです。
注2 定額減税を受けるためには、年末調整か確定申告で同一生計配偶者を申告する必要があります。