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令和7年度に適用される個人住民税の主な改正点

更新日: 2025年(令和7年)1月4日  作成部署:市民部 税務課

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令和7年度から適用される個人住民税(市民税・都民税)の主な改正点は、以下のとおりです。

子育て世帯等に対する住宅ローン控除の拡充

所得税における住宅借入金等特別税額控除(住宅ローン控除)の適用を受けた人で、所得税額から控除しきれない額がある場合は、控除限度額の範囲内で個人住民税から控除されます。

令和6年度税制改正により、子育て世帯(19歳未満の扶養親族を有する世帯)または若者夫婦世帯(本人もしくは配偶者のいずれかが40歳未満の世帯)が、認定住宅等の新築等をして、令和6年中に居住の用に供した場合の住宅ローン控除の借入限度額等について、次のような改正が行われました。

 

住宅区分改正前 借入限度額改正後 借入限度額
認定長期優良住宅・認定低炭素住宅 4,500万円5,000万円
ZEH水準省エネ住宅3,500万円4,500万円
省エネ基準適合住宅3,000万円4,000万円

住宅ローン控除の適用条件等について詳しくは、国土交通省ホームページ(外部リンク)をご覧ください。

確定申告など住宅ローン控除の適用に関する手続きについては、税務署(外部リンク)へお問い合わせください。

 

同一生計配偶者の定額減税

次のすべてに当てはまる方は、令和7年度分の個人住民税において1万円の定額減税が行われます。

  • 令和6年中の合計所得金額が、1,000万円超1,805万円以下である
  • 令和7年度個人住民税所得割の納税義務者である
  • 控除対象配偶者を除く同一生計配偶者の方がいる

注1 控除対象配偶者を除く同一生計配偶者とは、納税義務者と生計を一にする配偶者のうち、令和6年中の合計所得金額48万円以下の方のことです。

注2 定額減税を受けるためには、年末調整か確定申告で同一生計配偶者を申告する必要があります。

 

 

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個人住民税の主な改正点

お問合せ先

〒187-8701 
小平市小川町2-1333 市役所2階

税務課市民税担当

電話:042-346-9522・9523

FAX:042-342-3313

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