【令和7年4月開始】妊婦のための支援給付
更新日: 2025年(令和7年)4月21日 作成部署:こども家庭部 こども家庭センター
令和7年4月から、「子ども・子育て支援法」の改正に基づき、「妊婦のための支援給付」が開始しました。これに伴い、小平市の「出産・子育て応援事業」は令和7年3月末で終了しました。
「妊婦のための支援給付」は、妊婦の産前産後期間における身体的・精神的・経済的負担を軽減し、もって妊婦や胎児であるこどもの保健及び福祉の向上に寄与することを目的として妊婦支援給付金を支給します。妊婦支援給付金は1回目給付・2回目給付に分けて支給します。
支給対象者
1回目 妊娠時
令和7年4月1日以降に妊娠届を提出した妊婦
(注)届出日時点で小平市民であること
2回目 出産後
令和7年4月1日以降に出産した産婦
(注)届出日時点で小平市民であること
給付金の支給
1回目 妊娠時
5万円
2回目 出産後
胎児の数×5万円
支給方法
現金または東京都のギフトカードによる支給
申請方法
1回目 妊娠時
妊娠の届出のあとに行うマタニティサポート面談の際に、申請方法についてご案内します。
2回目 出産後
お誕生連絡票を提出後に行う新生児訪問の際に、申請方法についてご案内します。
転出入された方について
転出された方
転出先の自治体へご相談ください。
転入された方(妊娠中の方)
- 転入前の自治体で、「出産応援ギフト」「妊婦支援給付金(妊娠時)」を申請した方は、
「妊婦支援給付金(妊娠時)」の支給はできませんが、小平市での妊婦給付認定申請が必要となりますので、転入後の「マタニティサポート面談」の際にご案内します。 - 転入前の自治体で、「出産応援ギフト」「妊婦支援給付金(妊娠時)」を申請していない方は、小平市での「妊婦支援給付金(妊娠時)」の支給対象となりますので、転入後の「マタニティサポート面談」の際にご案内します。
転入された方(出産後の方)
- 転入前の自治体で妊婦支援給付金(出産後)を申請していない方は、新生児訪問の際にご案内します。
流産・人工妊娠中絶・死産でお子さんが亡くなられた方
令和7年4月1日以降に流産・人工妊娠中絶、死産となった方も支給対象となりますので、お問い合わせください。
妊娠の届出をする前に流産等となられた場合は、胎児心拍を確認した際の診断書等で妊娠の事実を確認させていただきます。
お問合せ先
〒187-0043
小平市学園東町1-19-12 健康センター4階
こども家庭センター庶務担当
電話:042-346-3703
FAX:042-346-3705