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国土利用計画法の届出

更新日: 2025年(令和7年)5月27日  作成部署:都市開発部 都市計画課

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 国土利用計画法では、適正かつ合理的な土地利用を図るため、一定規模以上の土地取引を行った場合について、届出制を設けています。
 小平市内において、2,000平方メートル以上の土地取引に係る契約(予約を含む)等をしたときは、国土利用計画法に基づく届出が必要です。(事後届出制)

届出の必要な土地の取引について

届出者

権利取得者(売買の場合であれば買主)

対象面積

2,000平方メートル以上

(注)個々の面積は小さくても、権利取得者(売買の場合であれば買主)が権利を取得する土地の合計面積が2,000平方メートル以上となる場合(買いの一団)には届出が必要です。

届出期限(事後届出制)

契約(予約を含む)締結日から2週間以内(契約締結日を含む)

届出先(申請窓口)

都市計画課(小平市役所4階)

(注)窓口での提出前に、事前に届出書を含む必要書類一式を都市計画課宛にメールにてお送りください。届出書等の内容を確認し、修正の有無にかかわらずご連絡いたします。

(注)届出書の内容に不備があった場合、正式な受理とはなりません。期限に余裕をもってご提出ください。

都市計画課メールアドレス:toshikeikaku@city.kodaira.lg.jp

必要書類

  • 届出書
  • 土地取引に係る契約書の写し
  • 位置図(土地の位置を明らかにした縮尺25,000分の1の地形図またはこれに代わるもの)
  • 周辺状況図(土地およびその付近の状況を明らかにした縮尺2,500分の1の地形図またはこれに代わるもの(住宅案内図等))
  • 平面図(公図の写し(原寸大)など土地の形状を明らかにした図面)
  • 必要に応じて、実測図(実測面積による売買の場合は必須)や委任状等

(注)位置図、周辺状況図、平面図には赤線で届出地の範囲を明示してください。

提出時の注意点

  • 届出に必要な部数は、正本1部、副本2部、届出人控え1部の合計4部です。
  • 正本および副本は紙製フラットファイルにとじて提出してください。(表紙、背表紙には何も記載しないでください。)
  • 届出人控えには添付書類は不要です。土地売買等届出書のみ提出してください。

届出書及び記載要領について

 届出書および記載要領は、以下の東京都都市整備局ホームページ(外部リンク)よりダウンロードできます。

 東京都都市整備局ホームページ(外部リンク)

届出後の審査について

 提出された届出書類は、小平市を経由し、東京都において土地の利用目的について審査を行い、その利用目的が土地利用基本計画等に適合しない場合には、届出があった日から起算して3週間以内に利用目的の変更を勧告することがあります。

 また、土地利用の目的について、適正かつ合理的な土地利用を図るために必要な助言をすることがあります。

 なお、勧告に従わない場合は、その旨及び勧告の内容を公表する場合があります。

注意事項及び罰則規定

 届出期間内に届出をしなかった場合または虚偽の届出をした場合は、6か月以下の懲役または100万円以下の罰金に処せられることがあります。

(注)何らかの理由により、期限(土地取引に係る契約(予約を含む)をした日から2週間以内)を過ぎてしまった場合においても、届出は必要です。

お問合せ先

〒187-8701 
小平市小川町2-1333 市役所4階

都市計画課計画担当

電話:042-346-9554

FAX:042-346-9513

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