小平市役所
法人番号:2000020132110
〒187-8701 東京都小平市小川町2-1333
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国土利用計画法では、適正かつ合理的な土地利用を図るため、一定規模以上の土地取引を行った場合について、届出制を設けています。
小平市内において、2,000平方メートル以上の土地取引に係る契約(予約を含む)等をしたときは、国土利用計画法に基づく届出が必要です。(事後届出制)
権利取得者(売買の場合であれば買主)
2,000平方メートル以上
(注)個々の面積は小さくても、権利取得者(売買の場合であれば買主)が権利を取得する土地の合計面積が2,000平方メートル以上となる場合(買いの一団)には届出が必要です。
契約(予約を含む)締結日から2週間以内(契約締結日を含む)
都市計画課(小平市役所4階)
(注)窓口での提出前に、事前に届出書を含む必要書類一式を都市計画課宛にメールにてお送りください。届出書等の内容を確認し、修正の有無にかかわらずご連絡いたします。
(注)届出書の内容に不備があった場合、正式な受理とはなりません。期限に余裕をもってご提出ください。
都市計画課メールアドレス:toshikeikaku@city.kodaira.lg.jp
(注)位置図、周辺状況図、平面図には赤線で届出地の範囲を明示してください。
届出書および記載要領は、以下の東京都都市整備局ホームページ(外部リンク)よりダウンロードできます。
提出された届出書類は、小平市を経由し、東京都において土地の利用目的について審査を行い、その利用目的が土地利用基本計画等に適合しない場合には、届出があった日から起算して3週間以内に利用目的の変更を勧告することがあります。
また、土地利用の目的について、適正かつ合理的な土地利用を図るために必要な助言をすることがあります。
なお、勧告に従わない場合は、その旨及び勧告の内容を公表する場合があります。
届出期間内に届出をしなかった場合または虚偽の届出をした場合は、6か月以下の懲役または100万円以下の罰金に処せられることがあります。
(注)何らかの理由により、期限(土地取引に係る契約(予約を含む)をした日から2週間以内)を過ぎてしまった場合においても、届出は必要です。