小平市役所
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令和5年6月2日、戸籍法(昭和22年法律第224号)の一部改正を含む「行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律等の一部を改正する法律」(令和5年法律第48号。以下「改正法」といいます。)が成立し、同月9日に公布されました。
これまで、氏名の振り仮名(フリガナ)は戸籍上公証されていませんでしたが、この改正法の施行により、戸籍の記載事項に、新たに氏名の振り仮名が追加されることになりました。
改正法は、令和7年5月26日に施行されました。
詳細は法務省ホームページをご覧ください。
届いた通知をご確認いただき、記載予定の振り仮名が正しければ届出は不要です。振り仮名がご自身の認識と相違する場合は、(2)の届出を行ってください。
通知は、原則として戸籍の筆頭者の方宛てにお送りします。
筆頭者が除籍となっている場合は配偶者の方へ、筆頭者及び配偶者が除籍となっている場合にはその他の方全員へお送りします。同じ戸籍にある方で、同じ住所にお住まいの方には、最大4名まで同じ通知でお知らせします。
5名以上になる場合や、同じ戸籍にある方で、住所が異なる方には、個別にお送りします。
届出がない場合は、令和8年5月26日以降に、通知に記載された振り仮名が戸籍に記載されます。記載については(3)を参照してください。
改正法の施行日(令和7年5月26日)から令和8年5月25日までの期間に限り、氏名の振り仮名の届出が可能になります。この届出が受理された場合、届け出た振り仮名が戸籍に記載されます。上記(1)のとおり、本籍地から通知された記載予定の振り仮名がご自身の認識と相違する場合は、届出を行ってください。
なお、この施行日以降に出生届や帰化届等により、初めて戸籍に記載される方については、同時に振り仮名が記載されます。
(注)(2)の届出を行った場合、届出した氏名の振り仮名を変更するには家庭裁判所の許可が必要となりますのでご注意ください。
(2)の届出がなかった場合、本籍地の市区町村長が令和8年5月26日以降に、(1)で通知した氏名の振り仮名を戸籍に記載します。この場合、戸籍に記載された振り仮名は、一度のみ届出により変更することが可能です。
A1.小平市では令和7年6月中旬ごろに発送する予定です。なお、配送事業者の都合により、お待ちいただく場合があります。
6月末ごろになっても届かない場合は、[1]本籍地が小平市ではない、[2]現在お住まいの場所が住民票に記載された住所ではない、等の理由が考えられます。
本籍地がご不明な場合は、本籍地入りの住民票を取得して、ご確認ください。確認した本籍地が小平市以外である場合には、通知の発送状況は当該本籍地へお問い合わせください。
A2.再発行は行っていません。
通知以外で戸籍に記載される予定の振り仮名を確認する方法については、「Q3.戸籍に記載される予定の振り仮名を確認する方法はありますか。」をご参照ください。
A3.戸籍に記載される予定の振り仮名は、本籍地の市区町村からの通知のほか、マイナポータルで確認することができます。
なお、小平市では、お電話等での聴聞により本人が特定できる場合に限り、お答えできる場合がございます。小平市以外が本籍地である場合には、市区町村により対応が異なりますのでご注意ください。
法務省コールセンター
電話番号:0570-05-0310
期間:令和7年5月26日~令和8年5月26日(予定)
受付時間:平日(月曜日~金曜日)午前8時30分~午後5時15分
(注意) 土曜日、日曜日、祝日、年末年始(令和7年12月30日~令和8年1月3日)は除く。
小平市戸籍振り仮名コールセンター
電話番号:042-312-1453
受付時間:平日(月曜日~金曜日)午前8時30分~午後5時00分
(注意) 土曜日、日曜日、祝日、年末年始(令和7年12月30日~令和8年1月3日)は除く。
フリガナの届出方法や届出期間、制度の趣旨等について
法務省コールセンター 0570-05-0310
小平市が送付するフリガナの通知の発送状況等について
小平市戸籍振り仮名コールセンター 042-312-1453