小平市役所
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トップ > くらし・手続き・税・防災 > 交通・道路 > 交通安全 > 自転車の交通違反に対して交通反則通告制度(青切符)が適用されます
警察庁は、令和8年4月1日から自転車の交通違反に対して交通反則通告制度(いわゆる「青切符」)の適用を決定しました。
これにより、自動車と同様に自転車も青切符による取締りが行われます。
自転車も自動車と同じ「車両」です。基本的な交通ルール・交通マナーをしっかり守り、安全運転を心がけましょう。
反則行為 | 内容 | 反則金の額 |
信号無視 | 警察官の警告に従わずに赤信号を無視した場合 | 6,000円 |
指定場所一時不停止 | 一時停止することなく交差点を通過した場合 | 5,000円 |
携帯電話等使用 | 運転中に携帯電話(スマートフォン等)を使用した場合 | 12,000円 |
通行区分 | 1 右側通行 2 歩道通行 | 6,000円 |
安全運転義務 | 傘さし運転やイヤホン等で周囲の音や声が聞こえない状態で運転することにより、交通の危険を生じさせた場合 | 5,000円 |
整備不良 | 無灯火運転やブレーキが正常に作動しない状態で運転することにより、交通の危険を生じさせた場合 | 5,000円 |
(注)青切符の取締りの対象となるのは16歳以上の利用者です。
自転車の交通違反に対する交通反則通告制度の適用(警察庁)(PDF 1.1MB)