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自転車の交通違反に対して交通反則通告制度(青切符)が適用されます

更新日: 2025年(令和7年)8月1日  作成部署:都市開発部 交通対策課

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警察庁は、令和8年4月1日から自転車の交通違反に対して交通反則通告制度(いわゆる「青切符」)の適用を決定しました。
これにより、自動車と同様に自転車も青切符による取締りが行われます。
自転車も自動車と同じ「車両」です。基本的な交通ルール・交通マナーをしっかり守り、安全運転を心がけましょう。

主な自転車の反則行為と反則金の額

反則行為内容反則金の額
信号無視警察官の警告に従わずに赤信号を無視した場合6,000円
指定場所一時不停止一時停止することなく交差点を通過した場合5,000円
携帯電話等使用運転中に携帯電話(スマートフォン等)を使用した場合12,000円
通行区分

1 右側通行
 警察官の警告に従わずに車道の右側通行を継続した場合

2 歩道通行
 歩道を通行することにより、歩行者を立ち止まらせる等の危険を生じさせた場合

6,000円
安全運転義務傘さし運転やイヤホン等で周囲の音や声が聞こえない状態で運転することにより、交通の危険を生じさせた場合5,000円
整備不良無灯火運転やブレーキが正常に作動しない状態で運転することにより、交通の危険を生じさせた場合5,000円

 (注)青切符の取締りの対象となるのは16歳以上の利用者です。

自転車の交通違反に対する交通反則通告制度の適用(警察庁)(PDF 1.1MB)

お問合せ先

〒187-8701 
小平市小川町2-1333 市役所4階

交通対策課交通安全担当

電話:042-346-9827

FAX:042-346-9513

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