トップ > くらし・手続き・税・防災 > 固定資産税・都市計画税 > 届出・申告・手続き・証明 > 固定資産税・都市計画税に係る、納税通知書と証明書等の様式が変わりました

固定資産税・都市計画税に係る、納税通知書と証明書等の様式が変わりました

更新日: 2026年(令和8年)1月5日  作成部署:市民部 税務課

  • ツイートする
  • Facebookでシェアする
  • LINEで送る

令和8年1月より、固定資産税・都市計画税に係る業務システムが、地方公共団体情報システムの標準化に対応しました。これにより、市が発行する納税通知書等について、様式を変更したものがあります。

地方公共団体情報システムの標準化とは

地方公共団体情報システム標準化とは、地方公共団体の住民サービスを担う基幹業務システムについて、国が定める標準仕様に準拠したシステム(標準準拠システム)へ移行する取組みを指します。本取組みは「地方公共団体情報システムの標準化に関する法律」に基づき、順次、全国の地方公共団体において実施されます。

標準準拠システムへ移行することにより、これまで地方公共団体ごとに独自に定めていた通知や様式等の帳票のレイアウトが、標準仕様で規定されるレイアウトに統一されます。

詳しくは、デジタル庁ホームページをご覧ください。https://www.digital.go.jp(外部リンク)

固定資産税・都市計画税 納税通知書の主な変更点

  • 物件を共有している場合

   共有者明細のページが無くなり、宛名が「(共有代表者名)外〇名」となりました。
   共有員は、登記所か、市発行の共有者氏名表で確認することができます。

  • 減免がある場合

 資産ごとの減免税額の記載が無くなりました。

  • 資産を複数所有している場合

 20件までは納税通知書の課税明細書に記載されます。所有資産が21件以上の方は、別途課税明細書が送付されます。

  • 枠や字の大きさ、レイアウト等を全体的に変更しています。

その他、市が発行する証明書等についても、レイアウトや記載内容の一部を変更しているものがあります。

地方公共団体システム標準化に伴いレイアウトが変更となる帳票については、下記ページをご覧ください。

地方公共団体情報システム標準化に伴う帳票の様式変更について

お問合せ先

〒187-8701 小平市小川町2-1333 市役所2階
税務課 土地担当      電話:042-346-9524
    家屋・償却資産担当 電話:042-346-9525

このページの情報は役に立ちましたか?
このページは見つけやすかったですか?

よりよいコンテンツ作成のための参考とさせていただきます

検索したい文言を入力してください

ページトップに戻る