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親権・養育費・親子交流などに関する民法等改正

更新日: 2026年(令和8年)2月4日  作成部署:こども家庭部 子育て支援課

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令和6年(2024年)5月に成立した民法等改正法は、親権、養育費、親子交流などに関するルールを見直しています。父母が離婚後も適切な形でこどもの養育に関わりその責任を果たすことは、こどもの利益を確保するために重要です。この法律は、令和8年(2026年)4月1日に施行されます。

下記は、主に法務省作成パンフレット(父母の離婚後の子の養育に関するルールが改正されました)からの抜粋です。

親の責務に関するルールの明確化

父母が、親権や婚姻関係の有無にかかわらず、こどもを養育する責務を負うことなどが明確化されています。今回の改正では、次のような親の責務が明確化されています。

こどもの人格の尊重

父母は、親権や婚姻関係の有無にかかわらず、こどもの心身の健全な発達を図るため、こどもを養育する責務を負います。その際には、こどもの意見に耳を傾け、その意見を適切な形で尊重することを含め、こどもの人格を尊重しなければなりません。

こどもの扶養

父母は、親権や婚姻関係の有無にかかわらず、こどもを扶養する責務を負います。この扶養の程度は、こどもが親と同程度の水準の生活を維持することができるようなもの(生活保持義務)でなければなりません。

父母間の人格尊重・協力義務

父母は、親権や婚姻関係の有無にかかわらず、こどもの利益のため、互いに人格を尊重し協力しなければなりません。次のような行為は、この義務に違反する場合があります。

  • 父母の一方から他方への暴行、脅迫、暴言等の相手の心身に悪影響を及ぼす言動や誹謗中傷、濫訴等
  • 別居親が、同居親による日常的な監護に、不当に干渉すること
  • 父母の一方が、特段の理由なく他方に無断でこどもを転居させること
  • 父母間で親子交流の取決めがされたにもかかわらず、その一方が、特段の理由なく、その実施を拒むこと

など

父母の一方が父母相互の人格尊重・協力義務等に違反した場合には、親権者の指定又は変更の審判、親権喪失又は親権停止の審判等において、その違反の内容が考慮される可能性があります。 

DVからの避難のような急迫の事情があるときは、子を連れて転居等すること自体がそれらの義務に違反することはありません。 DVや虐待からの避難については親権の単独行使が認められる急迫の事情に該当します。

こどもの利益のための親権行使

親権(こどもの面倒をみたり、こどもの財産を管理したりすること)は、こどもの利益のために行使しなければなりません。

親権に関するルールの見直し

父母の離婚後の親権者

今回の改正により、父母の離婚後の親権者の定めの選択肢が広がり、離婚後の父母双方を親権者と定めることができるようになります。離婚後は、共同親権の定めをすることも、単独親権の定めをすることもできるようになります。

親権者の定め方

(協議離婚の場合)父母が、その協議により、親権者を父母双方とするか、その一方とするかを定めます。

(父母の協議が調わない場合や裁判離婚の場合)家庭裁判所が、父母とこどもとの関係や、父と母との関係などの様々な事情を考慮した上で、こどもの利益の観点から、親権者を父母双方とするか、その一方とするかを定めます。次のような場合には、家庭裁判所は必ず単独親権の定めをすることとされています。

  • 虐待のおそれがあると認められるとき
  • DVのおそれその他の事情により父母が共同して親権を行うことが困難であると認められるとき(殴る・蹴る等の身体的な暴力を伴う虐待・DVに限定されません。また、これらの場合以外にも、共同親権と定めることでこどもの利益を害すると認められるときは、裁判所は必ず単独親権の定めをすることとされています。)

親権者の変更

離婚後の親権者については、こどもの利益のため必要があると認めるときは、家庭裁判所が、こども自身やその親族の請求により、親権者の変更(父母の一方から他の一方/一方から双方/双方から一方)をすることができます。

親権の行使方法(父母双方が親権者である場合)

父母双方が親権者である場合の親権の行使方法のルールが明確化されています。

  1. 親権は、父母が共同して行います。ただし、父母の一方が親権を行うことができないときは、他方が行います。
  2. 次のような場合は、親権の単独行使ができます。・監護教育に関する日常の行為をするとき ・こどもの利益のため急迫の事情があるとき
  3. 特定の事項について、家庭裁判所の手続で親権行使者を定めることができます。

監護教育に関する日常の行為

日々の生活の中で生じる監護教育に関する行為で、こどもに重大な影響を与えないものをいいます。

こどもの利益のため急迫の事情があるとき

父母の協議や家庭裁判所の手続を経ていては親権の行使が間に合わず、こどもの利益を害するおそれがある場合をいいます。急迫の事情があるときは、日常の行為にあたらないものについても、父母の一方が単独で親権を行うことができます。

例えば、急迫の事情の例としては、次のような場合があります。

  • DVや虐待からの避難(こどもの転居などを含みます)をする必要がある場合(被害直後に限りません)
  • こどもに緊急の医療行為を受けさせる必要がある場合
  • 入学試験の結果発表後に入学手続の期限が迫っているような場合 など

親権行使者の指定

父母が共同して親権を行うべき特定の事項(例:急迫の事情があるとはいえない場面におけるこどもの転居や財産管理など)について、父母の意見が対立するときは、家庭裁判所が、父又は母の請求により、父母の一方を当該事項に係る親権行使者に指定することができます。

監護についての定め

父母の離婚後のこどもの監護に関するルールが明確化されています。

監護の分担

父母が離婚するときは、こどもの監護の分担についての定めをすることができます。この定めをするに当たっては、こどもの利益を最も優先して考慮しなければなりません。 

監護者の権限

離婚後の父母双方を親権者とした場合であっても、その一方を「監護者」と定めることで、こどもの監護をその一方に委ねることができます。

養育費の支払確保に向けた見直し

  • 養育費の取決めに基づく民事執行手続が容易になり、取決めの実効性が向上します。
  • 法定養育費の請求権が新設されます。
  • 養育費に関する裁判手続の利便性が向上します。

合意の実効性の向上

今回の改正により、養育費債権に「先取特権」と呼ばれる優先権が付与されるため、債務名義がなくても、養育費の取決めの際に父母間で作成した文書に基づいて、差押えの手続を申し立てることができるようになります。 

法定養育費

今回の改正により、離婚のときに養育費の取決めをしていなくても、離婚のときから引き続きこどもの監護を主として行う父母は、他方に対して、一定額の「法定養育費」を請求することができるようになります。法定養育費は、あくまでも養育費の取決めをするまでの暫定的・補充的なものです。

裁判手続の利便性向上

  • 養育費に関する裁判手続では、各自の収入を基礎として、養育費の額を算定することとなります。そこで、今回の改正では、手続をスムーズに進めるために、家庭裁判所が、当事者に対して収入情報の開示を命じることができることとしています。
  • 養育費を請求するための民事執行の手続においては、地方裁判所に対する1回の申立てで、財産開示手続・情報提供命令・債権差押命令という一連の手続を申請することができるようになります。

安全・安心な親子交流の実現に向けた見直し

親子交流の試行的実施

家庭裁判所は、調停・審判において、こどもの利益を最優先に考慮して親子交流の定めをします。今回の改正では、親子交流の試行的実施に関する制度を設けています。

婚姻中別居の場合の親子交流

今回の改正では、婚姻中別居の場合の親子交流について、次のようなルールを明らかにしています。

  1. 婚姻中別居の場合の親子交流については父母の協議により定める。
  2. 協議が成立しない場合には、家庭裁判所の審判等により定める。
  3. 1.や2.に当たっては、こどもの利益を最優先に考慮する。

父母以外の親族とこどもの交流

今回の改正では、こどもの利益のため特に必要があるときは、家庭裁判所は、父母以外の親族とこどもとの交流を実施するよう定めることができることとしています。

詳しくは、下記と関連リンクをご覧ください。

お問合せ先

〒187-8701 
小平市小川町2-1333 市役所2階

子育て支援課相談支援担当

電話:042-346-9628

FAX:042-346-9200

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