小平市役所
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地方税法の改正等に伴い、小平市税条例の一部を改正しました。税制改正および市税条例改正の主な内容は、以下のとおりです。
令和8年度分からの個人住民税について、控除対象となる大学生年代(年齢19歳以上23歳未満)の子等の所得要件を拡大するとともに、一定の所得を超えた場合でも親等が受けられる控除の額が段階的に逓減する特定親族特別控除に関する規定を整備します。
令和8年度分からの固定資産税における長寿命化に資する大規模修繕工事を行った区分所有マンションに係る減税措置の申告について、マンションの管理組合の管理者などが必要書類などを提出できるとする申告に関する規定を整備します。
令和7年度分からの軽自動車税(種別割)の減免申請に際し、運転免許証の提示などが必要となる場合に、運転免許証の情報を記録した個人番号カードでも同様に取り扱いができる規定を整備します。
第二種原動機付自転車のうち総排気量125cc以下で最高出力が4.0kW以下のもの(以下「新基準原付」という。)が、第一種原動機付自転車として定義されたことに伴い、新基準原付に係る軽自動車税の種別割について、現行の第一種原動機付自転車と同じ税率区分(2,000円)を適用する規定を整備します。
令和8年度分からの加熱式たばこに係る市たばこ税の課税方式について、国たばこ税の見直しに伴い、加熱式たばこの区分に応じ、課税標準の算出方法などを変更する規定を整備します。
公示送達の方法について、公示事項をインターネットを利用する方法により不特定多数の方が閲覧することができる状態におく措置をとるとともに、公示事項が記載された書面を市の掲示場に掲示する方法などで閲覧できる状態におく措置に係る規定を整備します。