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生活道路における自動車の最高速度が時速30キロメートルに引き下げられます

更新日: 2026年(令和8年)6月3日  作成部署:都市開発部 交通対策課

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令和8年9月1日から生活道路の交通安全対策として、同道路における自動車の法定速度が時速60キロメートルから時速30キロメートルに引き下げられます。

生活道路の法定速度引き下げ

改正道路交通法施行令の施行により、令和8年9月1日から生活道路における自動車の法定速度が60km/hから30km/hに引き下げられます。

チラシ

生活道路とは

生活道路とは、主に地域住民の日常生活に利用されるような、中央線などがない道路のことです。

生活道路の例

法定速度が60km/hのままの道路

①道路標識又は道路標示による中央線又は車両通行帯が設けられている一般道路

中央線のある道路の例

②道路の構造上又は柵その他の工作物により自動車の通行が往復の方向別に分離されている一般道路

中央分離帯がある道路の例

③高速自動車国道のうち、本線車道並びにこれに接する加速車線及び減速車線以外のもの

④自動車専用道路

(注)道路標識や道路標示により最高速度が指定されている道路では、その速度が最高速度となります。

市民の皆さまへ

  • 最高速度規制は、交通の安全と円滑を図り、ドライバーや歩行者などを守るために実施しているものです。
  • 決められた速度の範囲内であっても、道路や交通の状況、天候などに応じて、安全な速度で運転するようにしましょう。

 添付ファイル

広報ポスター(PDF 455.3KB)

広報リーフレット(PDF 2MB)

お問合せ先

〒187-8701 
小平市小川町2-1333 市役所4階

交通対策課交通安全担当

電話:042-346-9827

FAX:042-346-9513

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