小平市役所
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トップ > くらし・手続き・税・防災 > 住民税(個人・法人) > 個人の住民税 > 令和8年度税制改正・市税条例の改正
地方税法の改正などに伴い、小平市税条例を改正しました。主な内容は、以下のとおりです。
住宅借入金等特別税額控除(住宅ローン控除)が適用される入居の期限を令和12年まで5年延長する規定を整備しました。
特定暗号資産に係る譲渡所得等について、他の所得と分離して3%の市民税所得割を課税する規定を整備しました。
固定資産税において、家屋に係る免税点を20万円から30万円に、償却資産に係る免税点を150万円から180万円にそれぞれ引き上げる規定を整備しました。
地域決定型地方税制特例措置(わがまち特例)として、次の2点について、地方税法の参酌基準と同じ割合にする規定を整備しました。
令和7年度末で軽自動車税の環境性能割を廃止し、種別割の名称を軽自動車税に改めました。