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令和8年度税制改正・市税条例の改正

更新日: 2026年(令和8年)9月5日  作成部署:市民部 税務課

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地方税法の改正などに伴い、小平市税条例を改正しました。主な内容は、以下のとおりです。

令和8年度地方税制改正関係

個人住民税(市・都民税)

 住宅借入金等特別税額控除(住宅ローン控除)の適用期限の延長

 住宅借入金等特別税額控除(住宅ローン控除)が適用される入居の期限を令和12年まで5年延長する規定を整備しました。

 特定暗号資産に係る譲渡所得等に係る課税の見直し

 特定暗号資産に係る譲渡所得等について、他の所得と分離して3%の市民税所得割を課税する規定を整備しました。

固定資産税・都市計画税

 固定資産税の免税点の見直し

 固定資産税において、家屋に係る免税点を20万円から30万円に、償却資産に係る免税点を150万円から180万円にそれぞれ引き上げる規定を整備しました。

 地域決定型地方税制特例措置(わがまち特例)の拡充

 地域決定型地方税制特例措置(わがまち特例)として、次の2点について、地方税法の参酌基準と同じ割合にする規定を整備しました。 

  1. 再生可能エネルギー電気の利用の促進に関する特別措置法に規定する一定の発電設備に係る固定資産税の課税標準の特例
  2. 劇場・音楽堂等に限らない幅広い用途の特別特定建築物のうち、建築物移動等円滑化基準等に適合するバリアフリー改修工事を行った一定の施設への固定資産税・都市計画税の減額措置

軽自動車税(旧種別割)

 軽自動車税の環境性能割の廃止等に係る規定の整備

 令和7年度末で軽自動車税の環境性能割を廃止し、種別割の名称を軽自動車税に改めました。

お問合せ先

〒187-8701 
小平市小川町2-1333 市役所2階

税務課庶務担当

電話:042-346-9521

FAX:042-342-3313

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