小平市役所
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いじめ防止に向けた取組をお知らせします。
小平市いじめ防止基本方針は、児童・生徒の尊厳を保持する目的の下、市、教育委員会、学校、家庭、地域及びその他関係機関が連携を強め、「いじめ防止対策推進法」や「東京都いじめ防止対策推進条例」等に基づき、いじめの防止等(いじめの未然防止、早期発見、早期対応、いじめ重大事態への対処をいう。)のための対策を、小平市立学校に在籍する全ての児童・生徒に対し、総合的かつ効果的に推進するために定めております。
小平市では、いじめ防止対策推進法の規定に基づき、小平市いじめ問題対策連絡協議会等条例(以下、「いじめ問題対策条例」という。)を制定し、小平市教育委員会いじめ問題対策委員会及び小平市いじめ問題対策連絡協議会を設置しています。
小平市いじめ問題対策連絡協議会等条例(PDF 114.4KB)
いじめ問題対策条例に基づき、教育委員会の附属機関として設置しており、所掌事務は以下のとおりです。
・いじめの防止等のための対策その他教育委員会が必要と認める事項について、教育委員会の諮問を受けて審議し、答申する。
・いじめの防止等のための対策の推進について、必要があると認めるときは、教育委員会に意見を述べることができる。
・いじめ防止対策推進法第28条第1項に規定する重大事態が発生した場合には、同項に規定する調査を行い、その結果を教育委員会に報告する。
いじめ問題対策条例に基づき、いじめの防止等に関係する機関及び団体の連携の推進に関し必要な事項を協議するとともに、当該機関及び団体相互の連絡調整を図るものです。
いじめ防止対策推進法第28条第1項では、次の場合をいじめの「重大事態」と定めています。
重大事態発生時の基本的な流れ及び調査主体・調査方法等については、小平市いじめ防止基本方針及び文部科学省の「いじめの重大事態の調査に関するガイドライン」(令和6年8月改訂版)により、適切に対応いたします。組織的な対応の推進を図るため、フロー図を作成し、対応を行っております。
いじめの重大事態の調査に関するガイドライン(文部科学省 令和6年8月改訂版)(PDF 1.2MB)
いじめの重大事態調査フロー図(小平市いじめ防止基本方針より抜粋)(PDF 279.1KB)
いじめ防止対策推進法第28条第1項に定める重大事態が発生し、同法第14条第3項の規定に基づき、小平市教育委員会いじめ問題対策委員会が調査を行った場合において、文部科学省の「いじめの重大事態の調査に関するガイドライン」に則り、当該調査結果を公表する際の公表基準や方法などの基本的な事項を定めています。
いじめ重大事態調査報告書の公表指針(PDF 223.1KB)
市立学校全校で「こだいら特別活動の日」の設定をはじめ、特別活動を中心に、児童・生徒一人ひとりがよりよい学級・学校づくりについて主体的に考え、自分も人も大切にできる実践的な意欲、態度を育成しています。
教育委員会では、小平市教育委員会いじめ問題対策委員会から学校及び教育委員会に対し、いじめ重大事態調査報告書においていただいた提言の内容等を踏まえ、いじめ防止に向けた取組を実施しています。
引き続き、教育委員会及び学校が一体となり組織的な対応として、いじめの防止等を図るための効果的な取組を進めてまいります。