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姓(氏)が変わった場合、印鑑登録はどうなりますか。

質問

結婚や離婚などで、姓(氏)が変わった場合、印鑑登録はどうなりますか。

回答

登録する印鑑は住民票の氏名の文字と一致している必要があります。

このため婚姻や離婚などで、姓(氏)が変わったために、登録している印鑑と住民票の姓(氏)が異なる場合は、印鑑登録は自動的に失効します。

失効した方が印鑑登録証明書を必要とされる場合は、新しい印鑑で改めて印鑑登録申請をしてください。


登録印が名のみの場合は、引き続き使用できます。

例 
変更前の氏名 登録している印鑑 変更後の氏名 氏名変更後の印鑑登録
小平花子 小平 新宿花子 登録失効
(姓(氏)と登録印が異なる)
小平花子 小平花子 新宿花子 登録失効
(姓(氏)と登録印が異なる)
小平花子 花子 新宿花子 登録継続

お問合せ先

〒187-8701 小平市小川町2-1333 市役所1階
市民課窓口係
電話:042-346-9804
Fax:042-342-1227

掲載日:平成22年1月30日

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