小平市役所
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トップ > よくある質問 > くらし・手続き・税・防災 > 固定資産税・都市計画税 > 未分筆の私道にも固定資産税は課税されますか
土地の一部を分筆しないまま公共の用に供する道路(セットバック部分など)として使用している場合、道路部分の面積、または、道路部分を除いた宅地部分の面積が分かる測量図面を添えて申告することで、翌年度から非課税とすることができます。
なお、土地の一筆がすべて公衆用道路として使用されている場合は、すでに非課税措置がされていますので、改めて申告する必要はありません。
私道が「公共の用に供する道路」として認められる要件は以下のとおりです。
・その私道が専ら通行のために使用されていること
・所有者がその私道に何ら制約を設けず、不特定多数の人が利用できる状況であること
申告方法など詳しいことにつきましては、税務課土地担当までお問合わせください。