小平市役所
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新築住宅には固定資産税を減額する制度があります。新築住宅のうち、一定の要件を満たす住宅については、新築後3年度分または5年度分(認定長期優良住宅については申告により、新築後5年度分または7年度分)当該住宅の固定資産税額の2分の1に相当する額が減額されます。
なお、都市計画税については減額措置の適用はありません。
(2)床面積要件
区分 | 床面積要件 | |
---|---|---|
[1] | 一戸建住宅 | 床面積:50平方メートル以上280平方メートル以下 |
[2] | 店舗などが含まれている併用住宅 | 居住部分の床面積:50平方メートル以上280平方メートル以下 |
[3] | アパートなどの共同住宅(注1) | 独立的に区画された居住部分ごとの床面積に、廊下や階段などの共用部分の面積を按分し、加えた床面積:50平方メートル以上280平方メートル以下 |
[4] | マンションなどの区分所有住宅(注2) | 専有部分のうち居住部分の床面積に、廊下や階段などの共用部分の面積を按分し、加えた床面積:50平方メートル以上280平方メートル以下 |
(注1)居住部分の床面積が、全体の2分の1以上であるものに限る。
(注2)専有部分のうち居住部分の床面積が、その専有部分の2分の1以上であるものに限る。
(注3)[3]及び[4]は、貸家の場合:40平方メートル以上280平方メートル以下
居住部分の床面積が120平方メートルまでのものはその全部
居住部分の床面積が120平方メートルを超えるものは120平方メートル分に相当する部分