更新日:2018年4月11日
作成部署:市民部 税務課
質問
平成26年5月に新築した木造家屋の固定資産税が急に高くなりました。なぜでしょうか。
回答
新築住宅の減額適用期間が終了したことにより、本来の税額になったためです。
新築住宅には固定資産税を減額する制度があります。新築住宅のうち、一定の要件を満たす住宅については、新築後3年度分又は5年度分(認定長期優良住宅については申告により、新築後5年度分又は7年度分)当該住宅の固定資産税額の2分の1に相当する額が減額されます。
なお、都市計画税については減額措置の適用はありません。
適用対象は、次の要件を満たす住宅です。
(1)専用住宅や併用住宅(例えば、1階が店舗で2階が住居となっている家屋)であること。
ただし、併用住宅の場合には、住居として用いられている部分(居住部分)の床面積が家屋全体の2分の1以上であることが必要です。この場合、減額の対象となるのは、居住部分に限られます。
区分 | 床面積要件 |
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専用住宅 | 床面積50平方メートル以上280平方メートル以下 |
併用住宅 | 居住部分の床面積50平方メートル以上280平方メートル以下 |
一戸建以外の貸家住宅 | 床面積40平方メートル以上280平方メートル以下 |
減額される範囲
- 居住部分の床面積が120平方メートルまでのものはその全部
- 居住部分の床面積が120平方メートルを超えるものは120平方メートル分に相当する部分
減額される期間
(1)一般住宅
- 3階建て以上の中高層耐火(準耐火)住宅・・・・新築後5年度分
- 上記以外の住宅・・・・・・・・・・・・・・新築後3年度分
(2)認定長期優良住宅
- 3階建て以上の中高層耐火(準耐火)住宅・・・・新築後7年度分
- 上記以外の住宅・・・・・・・・・・・・・・新築後5年度分
減額内容
- 当該住宅の固定資産税額の2分の1に相当する額。(都市計画税分は含まれません。)
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平成26年中に新築された一般住宅 |
平成24年中に新築された認定長期優良住宅の認定を受けた一般住宅 |
平成24年中に新築された3階建て以上の中高層耐火(準耐火)住宅 |
平成22年中に新築された認定長期優良住宅の認定を受けた3階建て以上の中高層耐火(準耐火)住宅 |