固定資産の所有者が変わった場合、口座振替の手続きは必要か
更新日:
2023年(令和5年)8月31日
作成部署:市民部 収納課
質問
固定資産を所有しており、固定資産税・都市計画税は口座振替で納めています。9月に固定資産を全て息子へ贈与し、所有権移転登記も済ませました。固定資産税・都市計画税は今後も自分の口座から口座振替で納めたいのですが、新たに口座振替を申し込む必要があるのでしょうか?
回答
所有者の変更があると、新たに口座振替の申し込みが必要です
固定資産税・都市計画税は、1月1日現在の所有者(共有者を含む)に対して一年度分が賦課されます。次年度は新しい所有者の方へ課税されるようになります。
同一資産であっても年度途中で所有者が変更になった場合(共有者の増減や変更含む)、口座振替の情報を引き継ぐことはできません。次年度以降の分は新たに口座振替の申し込みをしていただく必要があります。
注意事項
- 「固定資産税」と「都市計画税」は、まとめて振替になります。別々に振替することはできません。単独名義をお持ちの方は「単独」、共有名義をお持ちの方は「共有」となります。
- 不動産を2名以上で共同所有(登記)していることを「共有名義」といいます。たとえば、2名で共有所有している場合は納税通知書に「代表者氏名 他1名」と記載されます。