家の塀等に無断で政治活動のポスターを貼られてしまったのですが
更新日: 2009年(平成21年)12月11日 作成部署:選挙管理委員会 選挙管理委員会事務局
質問
家の塀等に無断で政治活動のポスターを貼られてしまったのですが回答
公職選挙法では無承諾で貼られたポスターを家の所有者が自分ではがしてもよいと定められています。
ただし、選挙管理委員会のほうでははがすことができないこととなっています。
なお、家族のどなたでも、承諾していないことを確かめておいてください。また、はがしたポスターの処分については、法律論的には財産権の問題がありますので、陣営に連絡して引き取りに来てもらうほうがいいでしょう。
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