トップ > よくある質問 > くらし・手続き・税・防災 > 交通・道路 > コミュニティタクシーの運行道路について

コミュニティタクシーの運行道路について

更新日: 2013年(平成25年)4月17日  作成部署:都市開発部 公共交通課

  • ツイートする
  • Facebookでシェアする
  • LINEで送る

質問

コミュニティタクシーであれば、どんな道路でも走れるのでは。

回答

ぶるべー号の画像

コミュニティタクシー(ぶるべー号)の路線として許可を受けるためには、いくつかの条件があります。

たとえば

  1. 車両制限令(運行道路と車両の幅の制限)を順守しているか

  2. 既存バス路線との競合

などです。

具体的には

  1. については、法令上、車両の幅が1.88メートルのワンボックス車両であれば、一方通行でない道路を通る時は、原則5.76メートル以上の道路幅が必要です

  2. については、コミュニティタクシーの路線として、既存のバス路線と実質的に競合しないこと

これらの条件等をクリアして、路線として許可されます。

お問合せ先

〒187-8701 
小平市小川町2-1333 市役所4階

公共交通課公共交通担当

電話:042-346-9814

FAX:042-346-9513

このページの情報は役に立ちましたか?
このページは見つけやすかったですか?

よりよいコンテンツ作成のための参考とさせていただきます

検索したい文言を入力してください

ページトップに戻る