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住宅の建て替えを計画していますが、土地の課税はどうなりますか

更新日: 2019年(令和元年)9月24日  作成部署:市民部 税務課

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質問

年末年始をまたいで、住宅の建て替えを計画しています。土地の課税はどうなりますか。

回答

土地にかかる固定資産税及び都市計画税は、賦課期日(1月1日)現在の土地の利用状況で課税しており、住宅用地については、住宅用地の特例により、税負担を軽減しています。

したがって、賦課期日現在、新たに住宅を建設する土地(更地)や建築途中の土地については、原則として住宅用地ではないため、住宅用地の特例が適用されません。

ただし、住宅を建て替えする土地で、次の要件を全て満たす場合は、引き続き、住宅用地の特例が適用されます。

  1. 建て替え前の土地が、前年度の賦課期日現在、住宅用地であったこと。
  2. 当該年度にかかる賦課期日後の1月末日までに、住宅の基礎工事に着手していること。
  3. 住宅の建て替えが、建て替え前の敷地と同一の敷地において行われるものであること。
  4. 当該年度の前年度にかかる賦課期日における建て替え前の土地・家屋の所有者と、当該年度にかかる賦課期日における建て替え後の土地・家屋の所有者が、原則、同一であること。

お問合せ先

〒187-8701 
小平市小川町2-1333 市役所2階

税務課土地担当

電話:042-346-9524

FAX:042-342-3313

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