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過去の国民年金保険料の納付に時効はありますか

更新日: 2019年(令和元年)11月15日  作成部署:健康福祉部 保険年金課

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質問

過去の国民年金保険料を納付したいのですが、いつまで納付ができますか。

回答

 国民年金保険料は、納付期限(納付対象月の翌月末日)から2年を経過した場合、時効によって納付することができなくなります。ただし、免除を受けていた場合は「追納」が可能です。詳しくは、関連リンクからご確認ください。

お問合せ先

武蔵野年金事務所
 0422-56-1411(代表)
ねんきんダイヤル
 0570-05-1165(ナビダイヤル)
 03-6700-1165(050から始まる電話から)

(注)武蔵野年金事務所は、小平市に住民登録をしている(住民票がある)方の年金事務所です。

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