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野外焼却による廃棄物の焼却禁止

更新日: 2017年(平成29年)7月3日  作成部署:環境部 環境政策課

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質問

近隣の畑での農業目的の焼却について相談したい

回答

 野外での焼却は「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」並びに「都民の健康と安全と確保する環境に関する条例」により、原則的に禁止されています。「禁止の例外」として、農林業を営む上でやむを得ない焼却があります。(病害虫の駆除など)

例外として認められている焼却行為であっても、ばい煙や悪臭などで苦情があった場合は、市職員が焼却行為者に対し、周辺へ配慮するように指導を行います。

なお、「野外焼却」には、地面で直接焼却を行う場合だけではなく、ドラム缶焼却、穴を掘っての焼却、簡易な焼却炉による焼却なども該当します。

お問合せ先

〒187-8701 
小平市小川町2-1333 市役所4階

環境政策課環境対策担当

電話:042-346-9536

FAX:042-346-9643

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