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ちょこっと共済では、交通事故の相手方の損害を補償できますか。

更新日: 2019年(令和元年)11月19日  作成部署:市民部 市民課

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質問

ちょこっと共済では、交通事故の相手方の損害を補償できますか。

回答

相手方の補償はありません。交通事故にあった会員の方に、見舞金をお支払いする制度です。

詳しくは、東京都市町村民交通災害共済(ちょこっと共済)をご覧ください。

お問合せ先

〒187-8701 
小平市小川町2-1333 市役所1階

市民課市民相談担当

電話:042-346-9508

FAX:042-346-9550

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