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小平市税の納期限を過ぎてしまったのですが、納付書は使えますか

更新日: 2023年(令和5年)9月8日  作成部署:市民部 収納課

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質問

小平市税(市・都民税、固定資産税・都市計画税、軽自動車税、国民健康保険税)の納期限が過ぎてしまいました。期限が過ぎてしまった場合、納付はできますか。

回答

一部の方法以外で納付できます

 納期限が過ぎても、一定期間は納付書を再発行せずにそのまま使うことができます。

 ただし、以下については納期限を過ぎますと、納付書を再発行しても納付できませんのでご注意ください。

  • ゆうちょ銀行及び郵便局での納付(国民健康保険税のみ)
  • クレジットカード納付での納付

 納期限を過ぎた場合は、市役所(出張所含む)や金融機関、コンビニエンスストア、スマートフォン決済アプリでのご納付をお願いいたします。

納期限内での納付をお願いいたします

 納期限を過ぎると、延滞金が発生したり、督促状が発送されます。納期限内のご納付をお願いいたします。

 便利で収め忘れのない、口座振替をご利用ください。

お問合せ先

〒187-8701 
小平市小川町2-1333 市役所2階

収納課管理担当

電話:042-346-9526

FAX:042-342-3313

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