小平市役所
法人番号:2000020132110
〒187-8701 東京都小平市小川町2-1333
代表 042-341-1211
介護保険料は、3年ごとに見直される介護保険事業計画に基づき、介護サービスにかかる費用などから基準額を算出し、所得に応じて設定されます。
要介護認定者数の増加等に伴い、小平市の介護保険給付費は増え続けているため、介護保険事業を安定的に運営することができるよう、また、負担能力に応じたきめ細かい保険料設定となるよう基準額や所得段階について改定しました。
令和3年度から令和5年度までの保険料の基準額は、月額で5,800円、年額で69,600円となります。(東京都平均:月額6,080円、全国平均:月額6,014円)
介護保険給付にかかる費用×65歳以上の方の負担分(23%)÷65歳以上の方の人数
<公費による低所得の方の保険料軽減>
低所得の方の介護保険料については、給付費の5割の公費負担に加えて、別枠で国・東京都・小平市の公費を投入し、令和2年度に引続き負担を軽減しています。
対象となるのは、下表の第1段階から第3段階の方の年間保険料額で、第1段階の方は31,300円(基準額×0.45)から17,400円(基準額×0.25)に、第2段階の方は45,200円(基準額×0.65)から27,800円(基準額×0.4)に、第3段階の方は48,700円(基準額×0.7)から45,200円(基準額×0.65)に、それぞれ軽減しています。
所得段階 | 対象者 | 計算方法 | 年間保険料額 |
---|---|---|---|
第1段階 |
| 基準額×0.25 | 17,400円 |
第2段階 | 世帯全員が市民税非課税で、「前年の公的年金等の収入金額+その他の合計所得金額 」が 80万円超え120万円以下 | 基準額×0.4 | 27,800円 |
第3段階 | 世帯全員が市民税非課税で、「前年の公的年金等の収入金額+その他の合計所得金額 」が120万円超え | 基準額×0.65 | 45,200円 |
第4段階 | 本人が市民税非課税で、世帯内に市民税課税者がいる場合で、「前年の公的年金等の収入金額+その他の合計所得金額 」が80万円以下 | 基準額×0.9 | 62,600円 |
第5段階 | 本人が市民税非課税で、世帯内に市民税課税者がいる場合で、「前年の公的年金等の収入金額+その他の合計所得金額 」が80万円超え | 基準額 | 69,600円 |
第6段階 | 本人が市民税課税で、前年の合計所得金額が120万円未満 | 基準額×1.1 | 76,500円 |
第7段階 | 本人が市民税課税で、前年の合計所得金額が120万円以上210万円未満 | 基準額×1.25 | 87,000円 |
第8段階 | 本人が市民税課税で、前年の合計所得金額が210万円以上320万円未満 | 基準額×1.5 | 104,400円 |
第9段階 | 本人が市民税課税で、前年の合計所得金額が320万円以上400万円未満 | 基準額×1.64 | 114,100円 |
第10段階 | 本人が市民税課税で、前年の合計所得金額が400万円以上500万円未満 | 基準額×1.78 | 123,800円 |
第11段階 | 本人が市民税課税で、前年の合計所得金額が500万円以上600万円未満 | 基準額×1.92 | 133,600円 |
第12段階 | 本人が市民税課税で、前年の合計所得金額が600万円以上700万円未満 | 基準額×2.06 | 143,300円 |
第13段階 | 本人が市民税課税で、前年の合計所得金額が700万円以上800万円未満 | 基準額×2.2 | 153,100円 |
第14段階 | 本人が市民税課税で、前年の合計所得金額が800万円以上900万円未満 | 基準額×2.34 | 162,800円 |
第15段階 | 本人が市民税課税で、前年の合計所得金額が900万円以上1,000万円未満 | 基準額×2.48 | 172,600円 |
第16段階 | 本人が市民税課税で、前年の合計所得金額が1,000万円以上1,200万円未満 | 基準額×2.55 | 177,400円 |
第17段階 | 本人が市民税課税で、前年の合計所得金額が1,200万円以上1,500万円未満 | 基準額×2.62 | 182,300円 |
第18段階 | 本人が市民税課税で、前年の合計所得金額が1,500万円以上 | 基準額×2.69 | 187,200円 |
介護保険料の納め方は次の2種類となります。
<特別徴収(年金から控除)>
年金額が年額18万円以上の方は、年金定期支払い(年6回)の際に、保険料が天引きとなります。
なお、老齢基礎年金・厚生年金などの老齢(退職)年金のほか、遺族年金、障害年金も特別徴収の対象となります。(老齢福祉年金は対象外です。)
<普通徴収(納付書・口座振替による納付)>
年金が年額18万円未満の方は、銀行などの窓口またはコンビニエンスストアで、市発行の納付書を使って納めていただきます(口座振替が便利です)。
年金が年額18万円未満の方のほか、次の方は、納付書・口座振替による納付となります。
以下の条件に該当する場合は、申請により介護保険料を減免する制度がありますので、ご相談ください。
<保険料の決め方>
加入している医療保険の計算方法をもとに決められます。(所得などに応じて決まります。)
<保険料の納め方>
加入している医療保険の保険料と介護保険料は一括で納めます。
よくある質問「65歳になったのに健康保険から介護保険料が引かれています」