小平市役所
法人番号:2000020132110
〒187-8701 東京都小平市小川町2-1333
代表 042-341-1211
トップ > くらし・手続き・税 > 戸籍・住民票・印鑑・マイナンバー > 住民登録・戸籍・外国人住民等の手続き > 戸籍に関する届出と小平市で提出できる場所と時間
戸籍は、親子、夫婦など個人の身分関係を証明するもので、現在は、夫婦、親子、単身によってそれぞれ戸籍がつくられています。この戸籍の所在を本籍といいます。
このページでは、戸籍に関する届出と小平市にて提出できる時間と場所などを説明します。
市役所の場所は、小平市役所の窓口案内のページをご覧ください。
土曜日(祝日と12月29日から1月3日までの年末年始を除く)は、午前8時30分から午後0時15分まで、市民課のほか市役所の一部の窓口の業務を行っています。詳しくは土曜窓口のページをご覧ください。
市役所の場所は、小平市役所の窓口案内のページをご覧ください。
出生届、死亡届、転籍届以外の届出については、受理審査に時間を要するため市役所でのお手続きをお勧めします。なお、外国人の方が当事者となる届出や養子縁組届、養子離縁届などは事前に市役所でのご相談をお願いします。
東部出張所の場所は東部出張所のページを、西部出張所の場所は西部出張所のページをご覧ください。
届出をした当日は、証明書(住民票、記載事項証明書、受理証明書、母子健康手帳への記載など)の交付はできません。
届書の預かりのみとなりますので、不備がある場合は、後日市民課まで訂正にお越しいただく場合があります。
平日の市民課の窓口では、事前に内容の確認ができますのでご相談ください。
届出をした当日は、証明書(住民票、記載事項証明書、受理証明書など)の交付はできません。
婚姻、離婚、養子縁組、養子離縁、認知、転籍の届出の際は、本人確認書類の提示をお願いします。
最近、本人の知らない間に婚姻、養子縁組などの届出がされるという虚偽の届出事件が全国的に発生し、社会問題化しています。
小平市ではこのような虚偽の戸籍届出を防止し、戸籍の信頼性を確保するために戸籍の届出をされる方に本人確認書類(運転免許証、パスポート等)の提示をしていただくことになっています。
使者の方が持参する場合は、使者の方も対象になります。
(注)本人確認書類をお持ちでなくても届出はできますが、当日は本人確認ができないため、後日届出が受理されたことをお知らせします。
自分自身が窓口に来たことが確認できない場合には、婚姻、協議離婚、養子縁組、協議離縁または認知の届出を受理しないよう、あらかじめ市区町村の窓口において「不受理申出」をすることができます。
この申出に有効期間の定めは無いため、効果は取り下げない限り続きます。
不受理の申出・取下げは代理人が持参することはできません。本人確認書類(運転免許証、パスポート等)を持参のうえ、必ず申出人本人が窓口にお越しください。