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戸籍に関する届出と小平市で提出できる場所と時間

更新日: 2023年(令和5年)1月23日  作成部署:市民部 市民課

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戸籍は、親子、夫婦など個人の身分関係を証明するもので、現在は、夫婦、親子、単身によってそれぞれ戸籍がつくられています。この戸籍の所在を本籍といいます。
このページでは、戸籍に関する届出と小平市にて提出できる時間と場所などを説明します。

届出ができる場所と時間

市民課(市役所1階)

  • 平日の午前8時30分から午後5時まで
  • 土曜日(祝日と休日を除く)の午前8時30分から午後0時15分まで

市役所の場所は、小平市役所の窓口案内のページをご覧ください。
土曜日(祝日と12月29日から1月3日までの年末年始を除く)は、午前8時30分から午後0時15分まで、市民課のほか市役所の一部の窓口の業務を行っています。詳しくは土曜窓口のページをご覧ください。

夜間受付(市役所1階北側通用口)

  • 上記市民課の届出時間以外

市役所の場所は、小平市役所の窓口案内のページをご覧ください。

東部出張所・西部出張所

  • 平日の午前8時30分から午後5時まで
  • 出生届、死亡届、転籍届以外の届出については、受理審査に時間を要するため市役所でのお手続きをお勧めします。なお、外国人の方が当事者となる届出や養子縁組届、養子離縁届などは事前に市役所でのご相談をお願いします。

東部出張所の場所は東部出張所のページを、西部出張所の場所は西部出張所のページをご覧ください。

動く市役所

  • 巡回日程が曜日と時間帯によって決まっています。詳しくは、動く市役所のページをご覧ください。 

注意事項 土曜日に市民課で届出をした場合と、夜間受付(市役所北側通用口)で届出をした場合

届出をした当日は、証明書(住民票、記載事項証明書、受理証明書、母子健康手帳への記載など)の交付はできません。
届書の預かりのみとなりますので、不備がある場合は、後日市民課まで訂正にお越しいただく場合があります。
平日の市民課の窓口では、事前に内容の確認ができますのでご相談ください。

注意事項 動く市役所で届出をした場合

届出をした当日は、証明書(住民票、記載事項証明書、受理証明書など)の交付はできません。

戸籍に関する届出

出生届はこちら

出生届(父母が外国籍の場合)はこちら

婚姻届はこちら

離婚届はこちら

死亡届はこちら

転籍届はこちら

養子縁組届はこちら

 その他の戸籍届出

  • 戸籍に関する届出は上記以外にも、認知届、養子離縁届、分籍届、帰化届などがあります。記入方法その他必要書類についてはお問い合わせください。
  • 外国人との婚姻や養子縁組等する場合については個々の事例により必要書類が異なりますのでお問い合わせください。 

届出時の本人確認

婚姻、離婚、養子縁組、養子離縁、認知、転籍の届出の際は、本人確認書類の提示をお願いします。

最近、本人の知らない間に婚姻、養子縁組などの届出がされるという虚偽の届出事件が全国的に発生し、社会問題化しています。

小平市ではこのような虚偽の戸籍届出を防止し、戸籍の信頼性を確保するために戸籍の届出をされる方に本人確認書類(運転免許証、パスポート等)の提示をしていただくことになっています。

使者の方が持参する場合は、使者の方も対象になります。

(注)本人確認書類をお持ちでなくても届出はできますが、当日は本人確認ができないため、後日届出が受理されたことをお知らせします。

不受理の申出

自分自身が窓口に来たことが確認できない場合には、婚姻、協議離婚、養子縁組、協議離縁または認知の届出を受理しないよう、あらかじめ市区町村の窓口において「不受理申出」をすることができます。

この申出に有効期間の定めは無いため、効果は取り下げない限り続きます。

不受理の申出・取下げは代理人が持参することはできません。本人確認書類(運転免許証、パスポート等)を持参のうえ、必ず申出人本人が窓口にお越しください。

お問合せ先

〒187-8701 
小平市小川町2-1333 市役所1階

市民課戸籍担当

電話:042-312-1083

FAX:042-342-1227

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