土地の評価額の求め方
更新日: 2019年(令和元年)12月12日 作成部署:市民部 税務課
土地は全国的な均衡化、適正化を図るため
(1)総務大臣が定めた「固定資産評価基準」に基づき
(2)地価公示価格等の7割を目途として、評価額を決定します。
具体的には次の手順によります。
〔宅地の評価方法〕
(1)地価公示価格や不動産鑑定士による評価を活用し、市内の道路の路線価を決定します。
路線価とは道路につけられた価格のことであり、具体的には道路に接する標準的な宅地の1平方メートル当たりの価格をいいます。

(2)路線価をもとに各宅地の評価額を求めます。
なお、各宅地の状況(奥行、間口、形状等)により必要な補正を行い、評価額を求めます。