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土地の課税標準額の求め方について

更新日: 2024年(令和6年)4月1日  作成部署:市民部 税務課

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今年度の評価額が決定されたら、税額を計算するための基礎になる額「課税標準額」を算定します。課税標準額は、負担水準に基づき負担調整措置を行い算定します。

(1)負担水準の算出

 【計算式】

負担水準(%) = 前年度(令和5年度)課税標準額/今年度(令和6年度)評価額(×住宅用地等特例率)×100

(注)住宅用地等特例率は、住宅の敷地となっている土地(住宅用地)と市街化区域農地に適用されます。それ以外の土地については適用されません。

住宅用地特例率

小規模住宅用地(住宅1戸について200平方メートルまでの土地)

  • 固定資産税 6分の1
  • 都市計画税 3分の1

一般住宅用地(住宅1戸について200平方メートルを超え家屋の床面積の10倍までの土地)

  • 固定資産税 3分の1
  • 都市計画税 3分の2

市街化区域農地

  • 固定資産税 3分の1
  • 都市計画税 3分の2
 

(2)負担調整措置の区分

  (1)で求めた負担水準の値を負担調整措置表の負担水準の区分に当てはめて、該当する課税標準額の計算方法により算出された額が課税標準額となります。

令和6年度の負担調整措置表

住宅用地・市街化区域農地

  • 負担水準が100%以上の場合

 今年度評価額×住宅用地等特例率(本来の課税標準額)

  • 負担水準が100%未満の場合

 前年度課税標準額+今年度評価額×住宅用地特例率×5%

(注)ただし、上記の方法で求めた額が次に該当する場合、課税標準額は以下のとおりとなります。

  1. 今年度評価額×住宅用地等特例率を上回る場合・・・本来の課税標準額
  2. 今年度評価額×住宅用地等特例率×20%を下回る場合・・・本来の課税標準額×20%

商業地等 (注)住宅用地以外の宅地や雑種地、宅地介在農地等

  • 負担水準が70%超の場合

 今年度評価額×70%

  • 負担水準が60%以上70%以下の場合

 前年度課税標準額と同額

  • 負担水準が60%未満の場合

 前年度課税標準額+今年度評価額×5%

(注)ただし、上記の方法で求めた額が次に該当する場合、課税標準額は以下のとおりとなります。

  1. 今年度評価額×60%を上回る場合・・・今年度評価額×60%の額
  2. 今年度評価額×20%を下回る場合・・・今年度評価額×20%の額

お問合せ先

〒187-8701 
小平市小川町2-1333 市役所2階

税務課土地担当

電話:042-346-9524

FAX:042-342-3313

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